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性犯罪を犯して起訴されて保釈中

初犯で性犯罪を犯してしまいました。 夜中に女性の胸と下半身を服の上から触ってしまいました。 罪名は強制わいせつ罪です。 非常に反省してます。 弁護士を通じて示談交渉もしましたがそもそも被害者から示談する気はないらしく弁護士を通じても連絡先を知ることが出来ませんでした。 これから裁判なのですがどの程度の刑になるか心配です。 どなたかご教授頂ければと思います。 また今現在出来ることなどあればお願いします。

みんなの回答

noname#257774
noname#257774
回答No.3

示談してれば不起訴もありえるんですけどね。 それができないと実刑は覚悟しておいた方が良いです。 執行猶予が付く可能性はありますが、連絡を一切取りたくないほど被害者は恐怖し怒りが強いところを考えるとつかない可能性の方が高い。 できることとしたら警察を通して被害者に誠意を伝えるくらいですかね。 警察は連絡先を知ってるはずですから、どれだけ反省しているか伝えて警察官の心に響けば説得してくれることもあります。 まあ、あなたのような人が言う「非常に反省してます」というのは口だけなことが多いので伝わらないとは思いますが。 そんな小学生でも言える言葉じゃなくて、もっと別の言葉が出てこないなら罪を軽くするためだけに言ってるものなので誠意もクソもないですから。 自分のことばかり考えてちゃ駄目ですよ? 被害者は相手なんですから。 あなたは加害者、犯罪者です。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.2

保釈をされてるところから余罪はまだ出てないと判断します 今後も余罪が出なければ求刑1年、判決は懲役1年執行猶予2年 余罪が出たらその倍くらい 相手が未成年ならこれも倍 示談が無理なので、弁護士からその分のお金を矯正協会とか被害者支援団体とかに数十万円程度の寄付を薦められると思いますので、その辺りをちゃんとやって、親族の情状証人をつけて、仕事を続けられるなら執行猶予付くかな こういうのは期待させても良くないとは思いますが、そんなイメージ

  • chouryou
  • ベストアンサー率45% (159/352)
回答No.1

ベリーベスト法律事務所より引用 「有罪判決が下された場合、6月以上10年以下の懲役刑が下されます。 罰金刑は規定されていないため、有罪判決が下された場合は確実に懲役に処されることになります。 また、3年以下の懲役刑には執行猶予が付される可能性がありますが、3年を超える判決には執行猶予が付されないため、実刑に処されて刑務所に収監されることを覚悟する必要があります。」 以下、あなたが出来る事など記載されてますので、参考にしてください。 弁護士コラム https://keiji.vbest.jp/columns/g_sex/3158/#:~:text=%E5%BC%B7%E5%88%B6%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E7%BD%AA%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%AF%E3%80%8113%E6%AD%B3%E4%BB%A5%E4%B8%8A,%E3%81%AF%E6%B1%82%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

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