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子どもに有料老人ホーム
子どもに有料老人ホームを買ってあげようと思いますが、贈与税かかりますか?
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親から子、子から親への贈与だけでなく、夫から妻、妻から夫、これも贈与にあたるのではないか、という声もあります。 結論からいうと、「社会通念上を必要であると認められる範囲内の負担であればこれは贈与税が課税されない」とされています。 非常に漠然とした言い方なのですが、国税庁のホームページ内に「贈与税が課税されない場合一覧」というページがあるので、そこには下記のように書かれています。 No.4405 贈与税がかからない場合 [平成31年4月1日現在法令等] 贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。 (中略) 2.ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。 つまり老人ホームの一時金が、社会通念上、「通常の日常生活に必要な費用」と認められるのであれば、贈与税はかからないといえるのです。