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外国での裁判
裁判の事は殆ど知らないのでお尋ね致します。とある東南アジアの国で日本人が運営している団体(日本で言えば慈善団体のようなもの)に対して裁判を起こした場合、裁判の度にその国へ行かなければならないのでしょうか?また、そのメンバー個人を訴えた場合も、同様な状況になるのでしょうか?
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たとえ訴訟参加資格があるにせよ、裁判は通常その国の言語で開かれるので、その国の言葉を使えなければ能力的に訴訟参加できないでしょう。 普通はその国に居住する代理人(弁護士)を立てるのが筋です。 日本の裁判所が訴えを扱えるのは、 ・被告の住所や居所が日本国内にある場合(民事訴訟法3条の2) ・不法行為が日本国内で行われた場合 ・金銭や土地など請求の目的物が日本国内にある場合(以上 同3条の3) です。
お礼
言葉ですか…それは、ちょっと厳しいですね…そういうシステムになってるわけですね。勉強になりました。ありがとうございました。