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外国人との結婚時のビザの申請について

東南アジアのある国の女性と結婚することになりました。 日本に招聘するためのビザの申請をしようと思っています。 私は現在失業中で定期的な収入がない状況ですが、ある程度の預金(数年暮らせる分)があります。 それでも、失業はビザ申請上やはりかなり不利に働くものでしょうか。 ご存知の方、教えてください。

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  • wellow
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回答No.2

>私は現在失業中で定期的な収入がない状況ですが、ある程度の預金(数年暮らせる分)があります。 >それでも、失業はビザ申請上やはりかなり不利に働くものでしょうか。 入管の判断においても、常識的に「有利に働くことはありえない」でしょうから、無職に起因することから想定される虞を排除しておくことは重要です。 「ある程度の預金(数年暮らせる分)」ということですので、ここ1年ぐらいの取引が記録されている預金通帳を提示し、写しを提出してはいかがでしょうか。たとえば、アパートを所有しているなど、無職であっても定期的な収入がある方は数多くいますから、生計が成立すること、可能であればそれが継続できる理由があるなど、実績を客観的に証明することです。 大阪での中国人親族生活保護大量申請事件により、おそらく全国各地の地方入管で審査の厳密化に向かっていると予想されます。2年や3年働かなくても大丈夫、いやそれ以上の期間大丈夫という理由が示せるのであれば、出しておくべきです。

その他の回答 (1)

  • pepe-4ever
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回答No.1

就労査証の申請でもないのですから、基本的に年収がいくらいくらという基準はありません。 有利か不利かとなるとやはり不利にはなりますが、発給されないというマイナス要素にはなりません。 出会い→交際→婚約→結婚式等の流れがいわゆる物的証拠と共に詳細に提出する必要が生じます。 具体的に言うと… 交際期間の時系列のスナップ写真…これがけっこう重要です。お互いの誕生日・Xmas・新年等。 送金の有無…あれば送金証明書…当然Door To Doorはダメです。 結婚式のスナップ写真。 今後の生活基盤の説明…「共稼ぎで…」は禁句です。 ※下世話な事ですが、2人のベッドでのスナップ写真があれば恥ずかしがらずに提出しましょう。審査担当官が結婚に疑いを持つのはやはりSex関係が実際にあるのかどうかです。偽装結婚との境目になりますから。 東南アジア諸国の女性との『日本人の配偶者等在留資格認定証明書』の申請は偽装結婚の疑いを前提に審査されます。 入管の審査担当官は個別案件について独自判断の権限を与えられています。最終判断は上司の統括官ですが、まず「めくら判」です。つまりは案件審査担当官のさじ加減になります。 なお、『身元保証書』の項目には数項目ありますが、一番重要なのは「日本国法令を遵守させること」です。