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偽ブランドについて

ブランド物の偽物を買った場合罪に問われますか?売る目的ではなく個人的な使用のためです

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回答No.1

商標法が対象とするのは業として行う偽ブランド品の製造・販売です(商標法2条第1項)。 そのため自己使用目的の購入や所持は、原則として罪に問われません。 偽ブランド品だと知っていても知らなかったとしても、転売を目的とせず、あくまで自分で使うためであれば、購入しただけで逮捕されることはありません。 偽物だと知りながら「販売目的」で所持していた場合には、商標権侵害とみなす行為として、商標法違反に問われます(商標法第37条第6号)。 https://machida.vbest.jp/columns/criminal/g_property/6392/#:~:text=%E5%81%BD%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%93%81%E3%82%92%E6%9C%AC%E7%89%A9,%E8%80%85%E3%81%AF%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 以前、友人の話で「海外で本物と見間違うような偽物が売られていたのでたくさん購入したら、帰国の際、税関で止められて販売目的で購入したのではないかと難癖つけられた」ということがあったようです。

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