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偽ブランド品で
妹が時々量販店で買った帽子とか、服にブランドのタグをつけています。それってブランド偽造でしょうか?売る目的でなければ罪にならないのでしょうか? 私は良くないと注意したのですが、もし罪になるとしたら、偽ブランド品を買って持っているのとどっちが罪が重いでしょうか?
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没収されるんですよね?わかれば・> 国内では個人で(自家用のために)持っていても犯罪ではありませんので没収されることはありません。しかし、海外で偽物を買って国内に持ちこむことは、関税定率法でわいせつな図書などと同じように輸入禁制品とされていますので(税関当局に)没収されます。
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- shoyosi
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回答No.1
日本では販売したり、販売目的で所持したり、リース業者がリース目的で所持したりしますと、商標法違反になりますが、自分で使うために(にせものを)買ったり、所持しても罪には問われません。ネットオークションに出しますと、販売(にせものであると表示しても)ということになり犯罪となりますで注意してください。
お礼
回答ありがとうございます。買っても罰則が(取り上げられると聞きましたが・・・)罪には問われないけど、没収されるんですよね?わかれば・・・結局、売らないで個人として楽しむ分なら何でもOKなんでしょうか?分かれば、没収されちゃうとしたら、国内なら管轄はどこでしょう?