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緊急車両などと同じ色の車
一般車両が、緊急車両などの車と車体が同じ色だと 違法になりますか?? パトカーの白黒とか、道路パトカーの色とか、 そうゆう風な感じにすると。 また、商用車などと同じ色にすると駄目ですか。 あるタクシーの車と同じとか。 教えてください。
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最近何かと人気なハチロクには、「パンダ」と呼ばれた白黒ツートンカラーのラインナップがあります。見慣れているので緊急車両と間違えることはありませんが、横から見ると白黒半分の塗装なのでパトカーに見えても不思議じゃないよなー、と思ったりしますね。 警備会社、ロードサービス、など民間の自動車でも近似した車はありますし、自分の車をそのように塗装しても特に違反にはなりません。あくまでも「~風な」感じであればですが。 そこに代紋をつけたり、紛らわしい文字ステッカーを貼ったりカッティングしたら、それは注意を受けるかも知れません。 あまり得なカラーリングとは思えませんが…(^^;
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- u_tan
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違法ではありません。 ただし、「警視庁」とか文字を書くことは違法。 当然、サイレン等もダメ。
- gamasan
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パトカーについては 過去に同じような質問に 答えましたが 塗装については問題ないですが ○○県警などの文字はまずいでしょう 法的に どうか?というより 確実に職務質問になるでしょうね 赤色灯は緊急車両に限ってるはずですので 許可無くつけることはできないでしょう。 (ここで撮影用の車両は除かれてるものだと推察します) 仮に偽タクシーを作ったとして 問題があるとしたら 行燈(上についてるやつね)マークに登録商標が ある場合許可無く使用できません また使用目的が白タク(無許可タクシー)だとしたら 他の問題が出てきますね。
- kkkhhh
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緊急自動車の方に塗色の制限が設けられています。 保安基準49条2項 緊急自動車の車体の塗色は、消防自動車にあつては朱色とし、その他の緊急自動車にあつては白色とする。ただし、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のため使用する自動車又は防衛庁用自動車であつて緊急の出動の用に供するもの、刑務所その他の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入国者収容所又は地方入国管理局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車、公共用応急作業自動車及び不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車にあつては、この限りでない。 一般車両が似たような色を使っても問題ありません。 赤色灯などを備え付けるのは点灯しなくてもだめです。
- md-81
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ある警備会社の 現金輸送車は パトカーとおなじ色に 塗ってありました。
違法じゃないです。