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夫の社会保険に入るとは?

過去に似た質問があるかもしれません,お手数ですがお教えください。 今年6月末まで勤めていた会社を辞めて現在の会社に転職しました。 以前の会社は月給が手取り(銀行振込額)で平均14万円でしたので夫の扶養のことを考えたことはありませんでした。しかし,今の会社では手取りが月平均9万円前後ですので,今年は扶養に入れませんが,平成17年は130万円未満になり夫の社会保険の扶養に入れそうです。(1日6時間勤務で月曜~金曜まで働いています) その場合,どのような手続きをどこにすればいいのでしょうか。(もちろん何か証明書が無いといけないと思うのですが) 現在は,前の会社の収入分がありますので今の会社でも自分の健康保険証を持っていますが,来年からは夫の保険証と一緒になると考えていいのでしょうか。 また,今私が希望しているのは社会保険(保険証)だけ夫の扶養になることでその毎月負担分を払わなくて済む状態であって,雇用保険等は自分で払い失業給付や出産に関する手当ては受けたいのですがそんな事は可能ですか?どうするのが得なのか分からず悩んでおります。 どうぞアドバイスよろしくお願いいたします。

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  • naosan1229
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回答No.2

社会保険の適用条件としては、正社員は当然加入することとなりますが、パートやアルバイトでも収入の多少にかかわらず、下記のとおりの適用基準となります。 1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上。 2.1ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上。 上記「1」「2」の両方の条件を満たしている場合に、社会保険に強制的に適用されます。 ですので、ご質問の場合ですと、上記の条件に満たされるものと推測いたします。 そのため、たとえ収入が少なくても強制的に社会保険に加入していなければなりません。 上記の条件を満たされない場合において、給料の金額が月額108,333円を越える場合は、国民健康保険に加入することとなります。 (130万円÷12ヶ月=108,333.333) また、上記の金額未満である場合は、社会保険加入者の扶養となることも可能です。

sweet_rin
質問者

お礼

大変分かりやすいご説明ありがとうございました。 130万円の点にばかり気を取られていました。 勤務は月曜~金曜の毎日6時間勤務しておりますので3/4の強制適用の条件にぴったり当てはまります。 金額だけではないのですね。初めて知りました。 これまで全く意識してこなかったので今回アドバイスいただいて助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

まず、パートなどで、勤務先での一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分3以上の人と、正社員は、収入に関係なく勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要が有ります。 従って、社会保険から脱退して、夫の扶養になることは出来ません。 なお、本人が社会保険に加入できない場合は、夫の社会保険の扶養になることが出来ますが、その条件は 、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額108千円)以下の場合で、過去の収入実績は関係ありません。 従って、仮に、勤務先で社会保険ら加入できない場合、6月まで収入に関係なく、今後の月収が9万円前後であれば、扶養になる条件は満たしています。 しかし、最初に書きましたように、現在の会社で社会保険に加入している場合は、脱退して夫の扶養にはなれないのです。

sweet_rin
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 既に現在の会社で社会保険に加入しているということは,夫の扶養になれないだけの理由があっての事なんですね。3/4の勤務というのを今回初めて知りました。 130万円以内ならいいのだと金額にばかりとらわれておりました。 ありがとうございました。