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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金 学生納付特例について)

国民年金の学生納付特例について

このQ&Aのポイント
  • 21歳(女)妊娠33週の妊婦が国民年金の学生納付特例について心配しています。
  • 大学に入学したが所得制限があるため対象になるか心配しています。
  • 事実婚状態の旦那がいるため住民票の世帯表記は別ですが、一緒に暮らしています。出産後も事実婚状態を継続する予定です。

みんなの回答

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1056/1648)
回答No.1

事実婚でも社会保険の被扶養者になれるようです。旦那さまが会社員や公務員なら、その被扶養者になれば、質問者さまは、健康保険料も国民年金保険料も払う必要がなくなります。被扶養者が増えても旦那さまの社会保険料負担は増えません。 社会保険の扶養に入る条件に年収130万円以下というのがありますが、これは前年の年収ではなく、認定日以降の年収の見込み額です。現在が無職なら問題ありません。 https://souzoku-mikachi.com/jijitsukon-hifuyousya/ なお、扶養に入るには事実婚の状態にあることを証明する必要があります。住所地の役所で手続きして、住民票の続柄を変更すると良いらしいです。 https://souzoku-mikachi.com/jijitsukon-juuminhyou/ 学生納付特例の所得基準は、前年の所得が 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除 の金額以下であることとなっています。扶養に入れない場合は選択肢のひとつになりますが、所得の合計が約250万円とのことですから対象にならないと思います。

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