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社名変更

お世話になります。 社長が経営する会社Aと会社Bがあります。 それぞれに法人番号があります。 それぞれに取締役がいます。 会社Bは○○県と△△県に工場があります。 会社B○○のみを会社Aの取締役が面倒を見るために 会社B〇〇の名称を会社Aに変更するには一旦会社B○○の従業員を解雇した上で会社Aに再雇用する形を取ることになるのでしょうか。 そうした場合、従業員に何か不都合な点が生じますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
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回答No.3

 お礼見ました。  それなら、会社Bのうち○○県部門を会社A(承継会社)に譲渡して△△県部門が会社Bとして存続する吸収分割になります。  先の回答で労働契約承継法について触れましたが、従業員には待遇がどう変わるのか説明しなければいけません。  おおまかな流れを説明したサイトを載せておきますが、この辺の法的知識と手続きを熟知した専門家(弁護士でも司法書士でもよい)に依頼するべきかと思います。 https://ma-succeed.jp/content/knowledge/post-2744#chapter-3 もう一つ、労働契約承継法に関するサイトも。 https://subaru-inc.co.jp/manda_souzoku_daigaku/jigyoshokei_gakubu/company-split-2/#head1

その他の回答 (3)

  • f272
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回答No.4

#3さんが吸収分割について書いていますが、それ以外の方法としては会社B○○に関係する事業をまとめて会社Aに譲渡する事業譲渡という方法もあります。 どんなやり方がよいのかについては弁護士等の専門家に相談することが必須だと思います。 会社分割は厳格な手続きが必要となりますが包括的な手続きですから煩雑ではありません。事業譲渡は手続きが面倒で時間もかかります。事業譲渡を行うときは、従業員の個別の同意が必要です。

  • toka
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回答No.2

 社名変更と言いますが、変更後、会社Bおよび会社Bの取締役の行った商行為、法律行為は会社Aの行ったものという認識でよいのですか。  また、会社Bの資産や従業員はもともとの会社Aの資産や従業員と同一の扱いで、会社Aの経理が資産を管理し、会社Aの人事が給与計算をするということですか。  であればこれは単なる商号(社名)変更ではなく、会社Aを存続会社、会社Bを消滅会社とする吸収合併にあたるかも知れません。  吸収分割や吸収合併といった手続きは両社間の契約締結、債権者保護のための事前開示、労働契約承継法に基づく従業員や労働組合への通知など、極めて煩雑な手続きが必要になります。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問内容が不十分で申し訳ございません。 会社B△△県はそのまま存続させます。

  • f272
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回答No.1

会社の名前を変えるには、株主総会を開き、決議を行い、商号変更の登記申請書を書いて法務局に届け出ればよいです。従業員を解雇する必要はありません。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社B全体を社名変更するのではありません。 会社B○○県の方だけを会社Aの名称に変更させようとした時の話でございます。

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