- 締切済み
Amazonギフト券のプレゼントについて
YouTubeで動画投稿をしています。 視聴者の方からTwitterでプレゼントとしてアマギフをもらったりするのですが、これは所得に含まれるのでしょうか? それともプレゼントであるため確定申告する際に含む必要はないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2
個人から個人がアマギフをもらうということですか?そうであるなら贈与ということになります。贈与税の対象ですが、年間110万円までなら非課税です。 法人から個人がアマギフをもらうということなら、給与ではないでしょうから一時所得です。所得税の対象ですが、年間50万円の特別控除額を引いた分に課税されます。
- saramanda1
- ベストアンサー率32% (284/866)
回答No.1
商品券はやギフト券は50万までは非課税です