ニートで医療費を親出した→親の医療控除分になる?
このサイトで医療費控除について質問したら、以下の回答を頂きました。
あなたの医療費を,
あなたの親が支払えばあなたの親が医療費控除を受けることができます。
そのような控除については支払った人が控除を受けるのです。
自分は昨年から働きだし、働いてからは貧乏フリーターで
健康保険証をもっています。
それまでの医療費は親にだしてもらっていました。収入がなかったから( `ー´)ノ
つまり、
親に医療費を出してもらえば、自分の方の医療費として計上せず
親の支出ということになり、10万までなんちゃらかんちゃら5%という
還付の奴に該当すると考えていいのでしょうか?
ふと、悪知恵が閃いてしまったのですが、、
つまり、そうすると、
自分の障害者雇用で働いて得た収入に掛かる、
所得税分、住民税分は障害者であることから障害者控除だけで全額還付されています。
医療費控除分を全く使う余地がありません。
そこで、この分を親が全て支払ったことにした場合は問題ですか??(`・ω・´)
(実際は5割ぐらい働く前の分は親が支払ってくれた)
(親の金と自分の金という概念があやふやなので医療費は
家の財布から支出したりするのでそれは家の金つまり親の金からの負担ともいえる)
、
これは問題になるのでしょうか??
親が支払ってくれたことにして、親に掛かる所得税や
住民税が下がるように控除する方法を取ることは問題でしょうか?
(。-`ω-)
アドバイスよろしくお願いします。
(・´з`・)
お礼
ありがとうございます