- ベストアンサー
生計を一にする家族
親と同居している成人した子が家計に 毎月5万円を入れ、互いに扶養関係がない場合、 この親子は生計を一にする家族ですか? そうではないですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>親と同居している成人した子が家計に毎月5万円を入れ、互いに扶養関係がない場合、この親子は生計を一にする家族ですか?そうではないですか? 【所得税法】の上では「生計を一にする」と考えていいと【思います】。 同居の詳しい状況が分からないので「思います」となります。 --- (詳しい解説) まず、「どこからが生計を一にしていると言えるのか?」を判断するためのルールは(所得税法には)ありません。 「ありません」というよりも「ルールを作りたくても作れない」と言ったほうがより正確でしょう。 たとえば、「別居」していていても「生活費のすべてを家族の仕送りに頼っている」なら誰が見ても「生計を一にしている」状態です。 では、「自分の稼ぎと仕送りがどのくらいの割合なら生計を一にしていると言えるのか?」と聞かれたら、人によって答えはバラバラになるはずです。 また、「同居」していても「2世帯住宅」のように互いに干渉せずに(まるで他人のように)暮らせる同居もあります。 --- しかし、「所得税法」には「扶養控除」や「配偶者控除」のように「生計を一にしているかどうか?」で「所得控除」を受けられたり受けられなかったりする制度があります。 ですから、少なくとも「判断の目安」くらいはないと国(≒税務署)も納税者も困ってしまいます。 ということで、国税庁が以下のような「通達」を出しています。 『扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ご覧になるとお分かりいただけると思いますが、あくまでも「このような解釈で法令の運用を行いなさい」という指示であって「法令」ではありません。(繰り返しになりますが、「仕送り額」のような具体的な基準は示されていませんし、示すことはできません。) ということで、上記の通達に従うと、【所得税法上は】【一般的な同居ならば】「生計を一にしている」と判断してよいということになります。
その他の回答 (2)
- syokotan5555
- ベストアンサー率35% (39/109)
働いて給料があり一銭も入れない息子さんなりは、ガス、水道、光熱費、食費を養てもらっていますよね? その場合は生計を1にする家族です。5万円支払ってそのうちから上記生活費をあなたなりが支払っていて、そのほかの息子さんなりの普段の買い物が別であれば生計を1にしない家族だとおもいます。
お礼
よく解りました。 ありがとうございました。
- syokotan5555
- ベストアンサー率35% (39/109)
ネットの記載をコピペしますね。 >>家計を別々にして同じ建物で暮らしていれば、同じ「財布」では生活していません。 そのため、同居していても「生計を一にする家族」に該当せず、「生計を一にしない家族」となります。 5万円の内か、他、電気、ガス、水道、食費などのお金を負担していれば生計を1にする家族で、上記生活費のお金を負担してなければ生計を1にしない家族です。
お礼
回答ありがとうございます。 前段は了解致しました。後段がイマイチ解りません。 家計の一部を負担しているなら生計を一にする家族で 負担していない場合は生計を一にする家族ではない ということでしょうか。 就職していて給料もあるのに家計に1円も入れない 同居の息子は生計を一にする家族ではない?
お礼
回答ありがとうございます。 一般的、了解致しました。