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借金等の支払い義務
以前、私の知人の伯父が行きつけの居酒屋に多額のツケが溜まり、それを甥に支払えと店が言ってきました。しかし、知人は無視していましたが、居酒屋は知人を相手にツケの支払いの訴訟を起こしました。 知人は、そもそもオレに支払い義務ない借金だから出廷しなくても、裁判官は店の訴状を却下するだろうとタカをくくっていました。しかし、知人が出廷しなかったことにより店の言い分が認められて知人が伯父のツケの支払い命令が出ました。 この場合、伯父は飲食代のツケの支払い義務は甥に移り消滅したのでしょうか?
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- fujic-1990
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回答No.3
ふつう、お尋ねのような事情の場合、「知人はどうしたらいいでしょうか」という質問が出るものだと思っているのですが、「伯父の、店への支払い義務が消滅したかどうか」ですか。すごいですね。 「伯父の、店への支払い義務」は知人さんの支払い(代位弁済)によって消滅します。が、知人さんは伯父さんに対する「求償権」を取得することになります。 伯父が知人さんに返す資金を持っていればいいですが、持っていないと「求償権を得た」と言っても知人さんは弁償してはもらえないことになります。 さらに、店は叔父さんに対するツケがなくなりますので、また叔父さんが来たらツケで呑ませますよね。儲かるし、代金は知人さんからもらえばいいわけですから。 居酒屋がそんな安易なことを考えないように、私ならとりあえず請求意義の訴えでも起こして、改めて居酒屋と相談(譲歩した額での和解をめざす)という手を打とうかと思いますよ。質問外の事なので真剣に考えていませんが。 支払い命令が出たということは、近々「仮執行宣言」が来ると思います。お気をつけ下さい。
お礼
ありがとうございます。伯父の支払い義務は残るんですね。