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退職者の住民税異動届について
下記2パターンについての記載方法を教えて頂きたいです! ①2月末退職で3月に転職先で仕事開始するケース※2月分までは徴収済み額とする →この場合、異動後の未徴収税額の納付方法は「特別徴収継続」で良いのでしょうか? もしくは、未徴収税額(5月までの残り分)は会社で「一括徴収」にし、そのまま、転職先に紙を提出し転職先欄に記入をしてもらう形でしょうか? ②2月末退職で、5月までの住民税を会社で一括徴収し、来年度分は普通徴収に切り替えたいケース ※2月分までは徴収済み額とする →異動後の未徴収税額は、一括徴収にする。 その場合来年度分から普通徴収にしたい場合どこに何を記入すればよいのか?
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- f272
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回答No.1
(1) どちらでもよい。退職する従業員の希望を聞いてください, (2) 特別徴収継続としないのであれば,そのまま普通徴収になります。