内容によりけりになりますが詐欺罪が適用される可能性があります。
詐欺罪の成立要件は人を欺いて財産上不法の利益を得たりする行為もあてはまります。
たとえば東大出身で年収1000万円ですと嘘をついたとします。
動画が副業などの年収アップ系の内容だとしたら東大出身者のいうことを信じてみようという人が出てくるかもしれません。
この場合東大出身とうそをつきチャンネル登録者を増やしやすくして(人を欺いての部分)広告収入を得た(財産上不法の利益を得たの部分)としたらどうでしょう?
詐欺罪については親告罪の規定はありませんので、起訴処分とするにあたり被害者の告訴は不要です。
告訴は不要とは言っても、被害者の供述がなければ詐欺罪の立証は困難ですから、被害届を始めその後の被害者の捜査協力は必須です。
そのため被害者が告訴をしなければ大事にはなりづらいと言えるでしょう。
動画の内容が趣味を紹介するような内容だったなら何の問題もないと思います。