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直ちに利用可能な施設”における浄化槽の記載
物件の重要事項説明における”直ちに利用可能な施設”における浄化槽の記載について 浄化槽の記載についてですが、 直ちに利用可能な施設 汚水⇒個別浄化槽(放流先:側溝) 前面道路配管:なし 私設菅の有無:なし 浄化槽の設置:可 雑排水⇒個別浄化槽 前面道路配管:なし 私設菅の有無:なし との記載でした。この場合は浄化槽は 単独浄化槽/合併浄化槽のいずれと解釈すべきでしょうか? ●質問の背景 先般中古物件を購入しました。 その際に、売り主より書面にて合併浄化槽であるとの回答をいただきました。 また、販売のチラシには、汚水⇒個別浄化槽、雑排水⇒浄化槽 との記載があり、この物件は合併浄化槽であると思い込んでいました。 しかし、使用に向けて浄化槽の清掃を依頼した際に、業者さんから単独浄化槽との報告をうけました。 これを受けてまずは不動産業者に問い合わせをかけようかと考えているのですが、 重説の記載はどうなっているのかの解釈がどうも私の認識と異なっているようにも思えたため、こちらで質問させて頂こうと考えました。 よろしくお願いいたします。