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賃金毎月1回以上払いの原則

お世話になります。月7日の範囲で変動するような期日の定めをすることは認められない とありますが、月7日の範囲で変動するような期日の定めの意味が分かりません。よく例に「毎月大4月曜日に日払い」などはダメとありますが、毎月第4月曜日は必ず来るのだから良いと思ってしまいます。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

賃金は毎月一定の期日に支払わなければいけません。 例外的に期日以外に支払っても許されるのは 毎月末日支払 支払日が営業日でない場合に当月の別日に支払う 労働基準法内の非常時払い の3種類だけです。毎月第4月曜日は必ず来るのだとしても、一定の期日ではないので、毎月第4月曜日に日払いはダメです。

hydrangea-opal
質問者

お礼

・毎月末日支払 ・支払日が営業日でない場合に当月の別日に支払う ・労働基準法内の非常時払い 第4月曜日が一定の期日ではない、というのが理解できません。どうして一定の期日に該当しないんだろう…。 でもしょうがないので、上記のように覚えることにします。

hydrangea-opal
質問者

補足

御礼を申し上げるのを失念しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

> 毎月第4月曜日は必ず来るのだから とは言え、労働者にしてみれば、家賃とか光熱費は毎月同じ程度の金額必要になるので、たまたま賃金の支給が前回より7日遅れるだと、7日分賃金多いとは言え支障が出るからでは。 そういう給与体系だから、家賃の支払いを毎月代月曜日にしてくれってのも、今度は大家が困るし。 厚労省の話だと、 厚生労働省 - Q.賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei05.html |  毎月払の原則は、賃金支払期の間隔が開き過ぎることによる労働者の生活上の不安を除くことを目的としており、一定期日払の原則は、支払日が不安定で間隔が一定しないことによる労働者の計画的生活の困難を防ぐことを目的としています。 | (労働基準局監督課)

hydrangea-opal
質問者

お礼

やっぱり理屈の理解ができません。 ありがとうございました。

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