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賃金毎月1回以上払いの原則
お世話になります。月7日の範囲で変動するような期日の定めをすることは認められない とありますが、月7日の範囲で変動するような期日の定めの意味が分かりません。よく例に「毎月大4月曜日に日払い」などはダメとありますが、毎月第4月曜日は必ず来るのだから良いと思ってしまいます。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- neKo_quatre
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回答No.2
お礼
・毎月末日支払 ・支払日が営業日でない場合に当月の別日に支払う ・労働基準法内の非常時払い 第4月曜日が一定の期日ではない、というのが理解できません。どうして一定の期日に該当しないんだろう…。 でもしょうがないので、上記のように覚えることにします。
補足
御礼を申し上げるのを失念しました。 ありがとうございました。