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事務所を借りて、そこを自分の自宅代わり

仕事場をそのまま居住地の住所ってできるのでしょうか? 自分に荷物など届くとき、どっちにしろ事務所にいるならそのまま居住地として使えそうですが

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回答No.1

本来なら、工業地帯や準工業地帯では、住居目的居住な認可されませんが、それがすべてはなく、 自宅が損失されたならば、そこに 住むのもやむを得ませんし。 誰にも文句は言われませんし。 言わせわませんし。 また、別に賃貸物件を借りて 事務所にし、そこを居住兼事務所に するのは別に何一つ問題ないかと。 但し、職種により事務所スペースに広さが制限されている場合には事務所間取りを提出する場合には気をつけなくてはいけません。 また、住民票を移しての居住ならば、別にどの住所だろうか関係なく、移せますし、 住民票移動せずに居住する場合も 郵便局にて引越しに伴う郵便物の 変更届けを出せばいいだけですし。 ただ一つ、現在お住まいの住居が、 持ち家の場合、住民票移すと、 持ち家にお住まいではなくなりますので、別荘扱いになり、 税金が割増になるかと存じます。 世の中、誰がどこに住もうが、 どこに住所移そうが、 誰一人感知致しませんし、 まして、本籍住所もどこの住所でも かまわないようです。 他人の住所でも、誰一人感知しない ようですよ。 ただ、郵便物の行き先だけ、 決めておく必要がありますね。 さらに住民票移したら、 自動車の住所な車庫なども 新たに移す必要がありますから、 頭の片隅に置いておくと良いかも。

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