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前社長の自宅を事務所代わりに使っていて未払い

前社長の自宅を永年会社の事務所として、使っていたのですが、決算上それが未払いのまま約2500万残っています。 社長交代時にこの未払い費用(事務所使用料)を数年間分割払いで良いので返して欲しいと言われました。 月々10数万円の程度の家賃を20年数年も未払いで残すような決算をなぜしたのか?疑問が残りますが、数年間毎月30万円今は使っていない事務所の、未払い費用(事務所使用料)を払い続けないといけないのは、どうも納得出来ませんが、仕方ないのでしょうか? お知恵をおかしください。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

なぜそれを未払いにしてきたかということは別にして、この場合はその家賃の時候が問題となります。 貴社がどうしても全額を払いたくない、または払えないというのでれば、とりあえずその債務の時効は5年と思われます。 従ってそれよりも前の分は支払いを断ることは可能です。 利益相反取り引きのことですが、取締役の所有物であっても利益相反取り引きになるのはそれが会社に不当な損失を与えるような高額の家賃である場合です。 現実に会社の事務所として使用していたのが事実なら、それはそれまでの役員全員が黙認していたと考えるべきで、それだけで利益相反とは思えません。 問題はそれはそれが適正な家賃かということです。近隣の同程度の事務所の家賃に比べておおむね同じ程度ならば、その家賃が会社に損害を与えたとい言うことはいえません。 従って、この時効の点も交えて、合意した金額を分割でも返済するという話し合いをするのが現実的ではないでしょうか。 --------------------------------------------------- 商取引上の債権の時効は、5年です。企業がする取引上の債権は一般にこれに該当します。また、一方が個人でも、会社を相手とするお金の貸し借りもこれに該当します。

kishu_chibi
質問者

お礼

ありがとうございました。 時効や役員黙認はは参考になりました。

その他の回答 (2)

  • ojisan-man
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回答No.2

失礼ながら、かなりドンブリ勘定のにおいがしますが・・ まず、当時の社長に家賃を払う(実際には払わず未払勘定だったとしても)こと自体、「利益相反取引」に該当します。 従ってこういう場合下手をすると背任行為にもなりかねないので、契約締結時に取締役会で「利益相反取引」の決議をしておく必要がありますが、その事実はありますか。 また、利益相反行為や背任にならないよう、支払い家賃の金額の妥当性についても検証する必要があります。 つまり、近隣の相場より著しく高かったり安かったりしないように。その点はどうですか。 またもう一つの疑問点として、何千万円もの未払金を長年にわたりそのままにしてあったことの是非です。 未払金に計上するということは、P/L上はそれだけ損金処理しているので、下手をすると脱税したと疑われます。 何故長年放置されてきたのでしょう。 まず確認するのは、前社長と会社の賃貸契約書の内容。そして毎年の支払い家賃金額の妥当性の検証。 またこれ以外に、前社長との間に不明朗な取引がないかどうか。 これまでの税務上の処理に過誤がないかどうかの確認。 その上で、家賃支払いが妥当であるとなった場合は、支払方法について交渉することです。

kishu_chibi
質問者

お礼

ありがとうございました。 非常に参考になりました。 永年の放置は自分が引退したときの運良くは報酬として受け取るように税理士?からアドバイスされたみたいです。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

状況確認ですが、社長交代時に事務所を移転したのでしょうか? > 数年間毎月30万円今は使っていない事務所の、未払い費用(事務所使用料)を これは今後の事ですよね? 上記がその通りであれば、未払い代金の分割払いで当然だと思います。 一括払いで請求されても仕方ないでしょう。    

kishu_chibi
質問者

お礼

事務所費用は、以前の事務所使用料の未払い金になります。 今はその事務所は使ってないので支払はしていません。 昭和55年頃から約20年間月々10数万円が積もり積もって2000数百万になりました。 今後8年程度で分割で返済いたします。

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