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泥棒を捕まえる

泥棒を捕まえるために木刀で殴り怪我させたら、罪になるか

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回答No.7

少々は大目に見てくれます。 ただ、あなたが剣道の有段者だったり居合の有段者で 必要以上に大怪我をさせれば過剰防衛に問われます。 我が家みたいに家の至る所に日本刀が置いてあり、 居合をしているので体が勝手に動いたとかだと、 言い訳が難しくなります。 正当防衛以外にも、子供が刺されそうになったの で一撃で切り殺した....などは緊急避難を主張できる かもしれません。 何事も状況によります。 ただ、軍人で近接格闘をしているとか、普段から 日本刀の扱いに長けている....など武道の経験、技 能を持っていると、手加減出来たはずだとか突っ 込まれると言い訳出来なくなります。 素人の人なら、ある程度は許されると思います。 あくまでも襲い掛かってきた場合だけに限りますね。 木刀も振り回すだけでは知れていますよ。 やはり、刀の扱いに長けた人と剣道程度しかしたこと が無い人とでは、技量の差が出ます。 素人だと木刀なんか使いこなせません。 また木刀って意外と柔らかいので、バイクのヘルメット を殴ると簡単に折れます。 赤樫で作ったもの以外は弱いです。 木刀よりも金属バットの方が良いですよ。 ウチに包丁持って強盗に来たら生きて帰れないです。 殺人目的とか、よくありがちな通り魔殺人の現場に居合 わせた場合だと、最悪殺してしまっても罪には問われま せん。 どうにかして止めないと一般人の命が危険にさらされる からです。 当然、何らかの武器を所持して歩いていた正当な理由は 問われますけどね。

  • ranguseed
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.6

状況によるとしか言えません。 では状況によるというのはどういうことか?ですが 逮捕にはある程度の行動力の行使が認められているので相手の動きを封じる為に力を使うこと自体は認められています。 しかし相手が刃物を持っているなどの木刀以上の武器を持っている場合などによります。もしくは相手が筋骨隆々の体つきのため素手ではかなわずやられてしまうことが容易に想像できる場合などです さらに相手が刃物を持っている場合でも顔面を打つなどや相手が降参しているのに殴打を続けるなどのやりすぎる行為はあなたが処罰を受けることになります。(過剰防衛) そのため木刀で殴り怪我をさせた時に罪に問われない場合は相手が刃物を持っていてあなたが木刀を持って対峙し泥棒の刃物を持っている腕を打ったり動きを封じる為に足を打つくらいなら問題ありません。

  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.5

うちの近所出会った事例では、玄関開けたら 刃物を持ってた強盗が立っていた。 無理矢理、自宅侵入されそうになり、 棒や傘で、突いて外に追い出した事は 有るらしい。警察を直ぐに呼んだけど、 強盗が逃げないように、棒や竹ホウキを使い、押さえ込んだ。本人は興奮して記憶が 曖昧らしいが、刃物を離すまで、腕を叩いたか、足で踏んだらしい。 腕が折れたそうだ。 過剰防衛になったけど、 不起訴処分になりました。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.4

どのような犯罪であっても、それが成立するための要件が法律で定められています 例えば、暴行罪の要件は「人に有形力を行使すること」です 傷害罪の要件は「人の生理的機能に障害を与えること」です また、防犯・防衛のためではなく木刀をそのため?に用意していたとしたら、危害を加える動機も目的も成立しますから、罪になります

回答No.3

https://keiji-pro.com/columns/10/#toc_anchor-1-1-1 いいサイトがあったので参考にして下さい。

回答No.2

自分の家に侵入してきて殴ったら罪にはならないと思います。 (住居侵入罪) でも殺してしまったら罪になるかもしれません。 木刀ではなく相手を気絶させる程度の物で殴るなら大丈夫かも知れませんね。

  • head1192
  • ベストアンサー率20% (161/785)
回答No.1

なるよ。 そういう行為は緊急避難以外認められていない。

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