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泥棒を懲らしめる仕掛けは法律に反するか?
泥棒を懲らしめる次のような仕掛けは順法ですか違法でしょうか? 刑事上と民事上との間では差異がありますか。 ・ 自宅の中の金庫に仕掛けをして泥棒が開けると大怪我をするように設定した。 実際に泥棒が侵入し、金庫を荒らそうとして重傷を負った。なお、銃器や爆弾など 法律に引っかかる道具は使わず、包丁やノコギリなど普通の日用品だけを使って 仕掛けを作ったとします。 ・泥棒をこらしめるため自宅の庭に落とし穴を掘った。実際に泥棒が塀を乗り越えて 侵入し、落とし穴に落ちて重傷を負った。なお、お客さんや通行人が落ちることは あり得ない状況とします ・ お金を盗んだあと冷蔵庫から飲み物を出して飲む、という習慣のある空き巣が出没 していたので、自宅の冷蔵庫に殺虫剤を入れたジュースを 入れておいた。 実際に空き巣が入ってジュースを飲み重体になった。
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- hekiyu
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正当防衛(刑法36条)とか正当行為(刑法35条) と認められる範囲を超えれば犯罪になりますよ。 そして、事例の案件は総て、正当防衛にも正当行為 にも該当しません。 ・ 自宅の中の金庫に仕掛けをして泥棒が開けると大怪我をするように設定した。 実際に泥棒が侵入し、金庫を荒らそうとして重傷を負った。なお、銃器や爆弾など 法律に引っかかる道具は使わず、包丁やノコギリなど普通の日用品だけを使って 仕掛けを作ったとします。 ↑ ハイ、これは傷害罪が成立しますね。 防衛行為とは言えませんから、正当防衛の成立は ありません。 正当行為とは勿論言えません。 ・泥棒をこらしめるため自宅の庭に落とし穴を掘った。実際に泥棒が塀を乗り越えて 侵入し、落とし穴に落ちて重傷を負った。なお、お客さんや通行人が落ちることは あり得ない状況とします ↑ 泥棒を防ぐためではなくこらしめるためですから これも防衛行為とはいえません。 傷害罪が成立します。 ・ お金を盗んだあと冷蔵庫から飲み物を出して飲む、という習慣のある空き巣が出没 していたので、自宅の冷蔵庫に殺虫剤を入れたジュースを 入れておいた。 実際に空き巣が入ってジュースを飲み重体になった。 ↑ これも同じく。 傷害罪になります。
- phj
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そもそも「泥棒を懲らしめる」というのが、私刑(リンチ)にあたり違法です。 また、質問者様の書かれている方法は、犯罪予防になるものではなく、犯罪行為を犯した後に制裁が加えられることも問題です。 つまり、これらの措置は私的制裁であって、法律で禁止されている行為に該当する、ということです。 これらの行為が行われた場合、犯罪者の刑罰とは別に、質問者様が犯罪者として刑罰を受けます。犯人と言えども、重篤な状態になれば実刑もありえます。
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ご回答ありがとうございました。改めて「泥棒を懲らしめる仕掛けは法律に反するか(その2)」を投稿しましたので、それについても法律的に罪になるかどうかお教えください。
裁判してみないとわかりませんが 泥棒を懲らしめるのはわかるとして 罠を設置したときは、まだ泥棒が 入ってきていませんし 泥棒が来るか来ないか?は、わかりません。 過剰防衛・・・というか防衛行為ではありません。 実際に泥棒がいたのなら、包丁で切りつけるなり 殺虫剤入りジュースを飲ませることは、場合によっては 過剰防衛です。 それと 殺虫剤や包丁、のこぎりを仕掛けると どうなるか、簡単に想像できますから 仮に大怪我するとは思わなかった・・・と主張しても 認められないような気がします。 いや、そんなの裁判官しだいだからわからないでしょ 確かにそれもそうですが、一般的にはしらをきれない。 などなどを考えると、違法だと思いました。 ソコまでの仕掛けは必要なくて、防犯カメラなどで 足りるでしょ・・・そう思いました。
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- toshipee
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法律は、泥棒以外に被害があり得ないことを設定していない。
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- tk-kubota
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「未必の故意」による犯罪が成立します。 「怪我をするかも知れない」と思いつつ仕掛けることを言います。 これを「未必の故意」と言います。
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庭に罠設置はまずいかも。 家の中なら、防犯用と言わず趣味の工作だと言い張ればお叱りで済む可能性が高いと思う。 ただし、死んだりするとまずいので大怪我しない程度にとどめるのがいいかと。 たとえ家の中でも容易に開けられる、触れるところに危険物を置いて、死んだりしたら未必の故意とか に問われる可能性はありますね。 飲み物はまぁ青酸カリとか所有自体が罪になる劇薬じゃなきゃ問題ないと思う。
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- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>自宅の中の金庫に仕掛けをして泥棒が開けると大怪我をするように設定した。実際に泥棒が侵入し、金庫を荒らそうとして重傷を負った。なお、銃器や爆弾など法律に引っかかる道具は使わず、包丁やノコギリなど普通の日用品だけを使って仕掛けを作ったとします。 そのトラップで重傷を負う事がわかっているのなら、 ひっかかった相手がいくら空き巣犯であっても、怪我をさせたら傷害罪、死んでしまえば殺人罪、 計画性も問われるかもしれない。 >泥棒をこらしめるため自宅の庭に落とし穴を掘った。実際に泥棒が塀を乗り越えて侵入し、落とし穴に落ちて重傷を負った。なお、お客さんや通行人が落ちることはあり得ない状況とします 上記と同じ回答です。 怪我をするのがわかっていて設置するのでアウトです。 >お金を盗んだあと冷蔵庫から飲み物を出して飲む、という習慣のある空き巣が出没していたので、自宅の冷蔵庫に殺虫剤を入れたジュースを 入れておいた。実際に空き巣が入ってジュースを飲み重体になった。 これも駄目、飲むであろうことが予測されているので上記と同じ。 民事は、相手が慰謝料請求するかどうか(死亡した際には遺族が)です。
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泥棒が驚くとか通報とかはいいけど 大怪我させるとかになると 問題です。銃刀法にも触れます。
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- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
- ベストアンサー率14% (515/3615)
包丁・のこぎりと毒入りジュースは傷害罪若しくは殺人未遂でつかまるでしょう。 明らかに捕獲目的でも危険時の正当防衛でもなく、仕掛けとして負傷させることが目的ですので。 落とし穴は・・・たぶん大丈夫だと思うけど。事情徴収は厳しいかもw
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