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交通事故を起こしました。
私、うつ病を患っていまして、投薬を受けています。 事故当時の記憶が無いので調べてみると 処方されているうつ病の薬の説明書に「意識がもうろうとする、 起きている間の記憶がない」とありました。 これを警察に説明すると「そんな危ない人には運転させられない」と 言いました。 これってうつ病の人間は運転してはならないということに なりませんか? 市販のかぜ薬等でも運転するなと書いてありますが、 みんな守っているのでしょうか?
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- hashedbutter
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回答No.3
>これってうつ病の人間は運転してはならないということになりませんか? 薬によると思います。 服用中に運転してはいけない薬を飲んでいたら、運転できません。 考えても見てください。ご自身やご家族が交通事故の被害者になり、相手が「服用中は運転してはならない薬」を飲んで事故を起こしていた場合、そんなのみんな守っていないからしょうがないか、で済ませられますか? 賠償金の支払い大変だと思いますが、がんばってください。 >市販のかぜ薬等でも運転するなと書いてありますが、みんな守っているのでしょうか? 守っていない人もいるかも知れませんが、事故を起こしたら賠償に保険も使えないので大変なことになります。
- Greenshirt
- ベストアンサー率24% (10/41)
回答No.2
そういう事がある前の話になってしまいます。 警察で発行される運転の確認書(診断書のようなもの)があるのをご存知ないでしょうか? うつ等精神疾患のある方は警察にそれを伝えて書面をもらい、お医者様の許可を確認して書いてもらい警察に提出する必要があるんですよね。
- nekoojisan
- ベストアンサー率37% (317/854)
回答No.1
お相手に怪我はなかったのでしょうか? 仮に怪我や死亡となると、立派な「危険運転致死傷罪」です。 アルコールや薬物(当然、抗うつ剤も含まれます)の影響下で人身事故を起こせば、15年以下の懲役です。