被扶養者資格 取り消し?
昨年2月に入籍、夫の健康保険の扶養に入った主婦です。
昨年2月まで失業給付を受けており、その後3月末からパートをはじめ、「扶養の範囲内で」現在まで働いています。
昨年12月夫の会社の健康保険組合から「被扶養者資格認定確認」なる通知が届き、添付の書類を読むと、「失業給付も収入とする」となっていました(知りませんでした)。
その為、なんとか調整して扶養資格を認定できるよう記入して提出しました。
今日、夫の会社の健康保険組合から「平成20年分の源泉徴収票を提出して下さい」との通知が届き、内容は「平成20年分の収入の確認のため」となっていました。
昨年12月の扶養資格確認時には、「直近3ヶ月の給与明細」、「失業給付の受給証明書」だったので、収入についても失業給付込みで扶養内で書くことが出来ましたが(たまたま直近3ヶ月の給与が安かった)、源泉徴収票と失業給付の金額を足すと約120万になってしまいます。(源泉徴収票を提出したら、年間の収入が103万を超えてしまい、扶養の枠から外れてしまいます)以上の場合どうなってしまうのでしょう?
質問:
(1)昨年のある時期までさかのぼって被扶養者の資格を取り消されてしまうのでしょうか?(130万を超えていないので、大丈夫ですか?)
(2)(1)の場合に健康保険が負担していた、医療費7割はまとめて請求されてしまうのでしょうか?(病院は利用していますが、領収書などは残っていません)
(3)(1)で取り消された場合、取り消された時期にさかのぼって国民健康保険に加入し、(2)で請求された7割の医療費を負担していただけるのでしょうか?
(4)夫の健康保険組合の健康診断を受診しましたが、その費用についても請求されるのでしょうか?
(5)年金や住民税はどうなるのでしょうか?
扶養から外れると数十万のお金がかかる計算になると思います。
大変困ってます。
「被扶養者資格確認」というものは全ての会社で行われているのでしょうか?夫の会社がケチなのでしょうか?
以上、長々と申し訳ありませんでした。
よろしくお願いします。