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役員の車両費について
役員(代表取締役)の場合、役員に与えられた車両費内であれば家族のガソリン、洗車は認めてよいでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
「役員に与えられた車両費」はあくまでも役員が使用する公用車(社用車)に適用される費用となります。 社用車が貸与されておらず私用車を社用で使用している場合には、「その役員が公務(業務)で使用する」範囲内で車両費の適用が可能です。 役員が直接使用しない家族用の車に関しては基本的には車両費の適用範囲外となります。 以上、ご参考まで。
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- nekoojisan
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回答No.4
おおよそで良いので、私用按分を計算して、私用分を役員から徴収すれば良いのです。役員報酬からその名目で差し引けば良いです。 まぁ、その差額相当分を役員報酬自体を上げれば行って来いでチャラになりますが。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 「差額相当分を役員報酬自体をあげれば」 のところもそうなりますね。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.2
法人名義の車両であるか,法人が賃借あるいは使用貸借している車両でなければ経費にはなりません。
質問者
お礼
いつもご回答くださりありがとうございます。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1
度を超すと税務署に目を付けられます。 会社の経費に出来るのは業務として使う分までで、家族の分として使うと役員報酬の一部と見做されます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。適正にでございますね。
お礼
ご回答ありがとうございました。お詳しく書いてくださりわかりやすかったです。