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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金 療育手帳)
障害年金を受けるためには療育手帳の更新が必要?
このQ&Aのポイント
- 療育手帳の階級が2級の場合、障害年金を受けることができますが、更新の審査で3級になった場合には年金が貰えなくなる可能性があります。
- しかし、病院で診断書を作成してもらうことで、3級になっても年金を受けることができる可能性があります。
- 知的障害を持つ方でも分かりやすく説明すると、療育手帳の更新によって障害年金の受給資格が変わる可能性があります。診断書を作成してもらうことで、年金を継続的に受けることができるかもしれません。
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- tasukete2018
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回答No.2
こんばんわ(*´ω`*) もし2級から3級になった場合は 再申請をお願いすればいいと思います そうすることで、もう一度、年金の支給について審査して くれると思います。 ただ、統合失調症とかそういうの病気ではなく知的障害の場合は 有期認定ではなく永久認定の障害だと思うので そういう場合はあまり変更になることは少ないのではないでしょうか? もし、変更になってしまい年金支給が停止された場合は 不服を申し立てて、再申請をすればいいのではないでしょうか? ========== 支給停止されてしまったあとに 「老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届」に 診断書を添えて提出します。 審査の結果、等級に該当すると認められると診断書の現症日 (その障害の状態がいつの時点のものなのか)で支給停止が 解除され、障害年金の支給が再開されます。
noname#254284
回答No.1
療育手帳で年金を切られることをあまり聞いたことないですが。不治の病なので、病院の先生もそんな年金を無くすような診断書書きません。 書かれても、不服再診できるので、ご心配なく。