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母が再婚して引っ越しした場合の健康保険は?

自分は会社の健康保険(協会けんぽ)に入っています。母もそれに入っています。母が結婚して引っ越しもした(同居ではなくなった)のですが、自分の健康保険に入ったままにすることはできますか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.4

結婚したのなら配偶者の扶養家族になるのが自然ですが,それができない理由でもあるのでしょうか? 別居の自分の親を扶養家族とすることは可能ですが,同居の場合とは異なり,仕送り額が親の収入よりも多いという条件が加わります。大丈夫でしょうか?

iewauh
質問者

お礼

自分の会社が両親の家からのほうが近いこともあり、実質的にはそっちにいることのほうが多いです。ただ、住民票は自分の家のまま。なので、別居という形にはなってますね。 母の収入は年金のみなので、それ以上の額は仕送りはしてるのですが、現金で渡してましたね。

  • shinotel
  • ベストアンサー率51% (941/1817)
回答No.3

いわゆる籍が離れ、同居でもなく扶養義務も消失したのなら、健康保険への加入継続はムリですね。

iewauh
質問者

お礼

無理なんですね。

回答No.2

扶養の優先順位がありますので、まず、配偶者(再婚相手)の扶養に入るのが原則となります。 配偶者の扶養に入れない場合は以下ページ条件のもと、扶養に入れておくままが可能です。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/200928/ghifuchousaura.pdf

iewauh
質問者

お礼

優先順位から行くと配偶者なのですね。

回答No.1

 健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族であることが加入の条件となります。 「再婚をして引っ越した」時点で、おそらく質問者様の扶養からは外れることになりますので、残念ながら質問者様の健康保険の適用外となります。その再婚をされたお相手の扶養に入る訳ですから、再婚をされたお相手の健康保険の扶養家族としての健康保険証を発行してもらう形になります。 仮に質問者様がお母様及びその再婚相手の生計維持のための金額を負担している(扶養している)場合ですが、質問者様の健康保険でカバーするためには「質問者様と同居する」ことが条件となります。 同居されていない時点で、仮に質問者様がご両親を扶養していたとしても健康保険の適用範囲からは外れてしまい、入ったままにすることはできません。 以上、ご参考まで。

iewauh
質問者

お礼

同居が条件なのでしょうか。

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