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注文住宅 受け渡し後の対応について
はじめまして。Peruと申します。 地元の工務店にて注文で一戸建てを建てました。 引き渡しは2022年3月末で、以下の指摘があったものの入居後に対応するとの約束をもらいましたので、引き渡しの書類に押印しました。 ・未実施の外構 ・一部の内装(収納、棚、テーブル) ・型番が違う設備の交換対応 ・指摘箇所の修正 入居後約1ヶ月にて、外構の8割と収納の作成が対応されましたが、型番違いの差額や指摘箇所の修正に掛かる見積もりの請求をしたところ、契約締結したはずの住宅本体に関する追加見積も含めた見積もりが提示されました。 上記に対して協議しましたが、支払いをしない場合は以下の対応を実施しないと言われ、以降連絡が取れない状態です。 ・未実施の外構 ・内装(棚、テーブル) ・型番が違う設備の交換対応 ・指摘箇所の修正 また、連絡ができないため保険証書や契約に含まれるアフターメンテナンスの相談も出来ない状況です。 前置きが長くなりましたが、上記に関して2点伺えればと思います。 ① 契約締結した納品や役務、メンテナンスに対して放棄することは可能なのか ② このような場合の解決手段
みんなの回答
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
① 契約締結した納品や役務、メンテナンスに対して放棄することは可能なのか 主語がないので確認しますが「放棄は可能か」は、義務者(工務店)が責任を果たさなくていいのかという意味でお使いですよね? 放棄というと、通常、権利者(質問者さん)側が自分の権利・利益を使わず喪失させる意味に使いますので、違和感を感じてしまいますが、とりあえず、「質問者さんが」権利を行使しないのは自由です。 「工務店が」責任を果たさないのは、契約違反、債務不履行ですので、質問者さんの同意なくしては許されないと考えるべきです。 ② このような場合の解決手段 無条件の引き渡し書類にハンコを押したのはマズかったですが、まだ代金を払ってはいらっしゃらないようですので、「同時履行の抗弁権」を使って、履行完了まで代金の全部または一部(未工事分)を払わないことです。 相手から代金請求等で訴えられた場合に備えて、内容証明郵便などで支払わない理由を明示し、契約内容(不備な点、約束した点を具体的に列挙)を履行するように求めることですね。代金はすでに準備してあり、契約履行後すぐに支払える旨明示するといいでしょう。 あとは、役所に電話でもして工務店の管理の担当部署を調べ、相談に行くことくらいかと思います。まあ解決はしてくれませんが、相手を困らせることくらいはできる(間接強制)と思います。 私なら、すぐ訴訟を始めますが、たぶん質問者さんはお考えにならないと思います。弁護士を頼むようだと高額な費用がかかりますから。 不足分を他社にやらせたりすると、他社もいやがります(高額なことを言う)し、水漏れなどがあった際に工務店が「あっちが悪い」と理屈を捏ますので、止めた方がいいと思います。
- OKbokujoo
- ベストアンサー率24% (284/1160)
現物を見ていませんので、何とも言えませんが、今後の件については・・ 1.引き渡しされたモノについての不具合は、契約不適合(以前の瑕疵)という民法の適用になりますので、請求、又は損害賠償請求可能です。 2.解決法はまず直に訪問でもして腰据えて交渉です。 それも出来ないなら、弁護士に依頼し提訴です。 不動産取引ではなく請負契約なので保証協会等が介入出来ません。
補足
ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 義務者(工務店)が責任を果たさなくていいのかという意味で間違いないです。 本契約の支払いは全て完了してしまっているので、現在支払いを要求されているのは工事中に発生した追加の見積もりです。 いただきましたアドバイスをもとに、役所に連絡してみた所、免許発行をしている部署から工務店に連絡してもらえるとのことです。 ただし、法的拘束力はないためあくまで連絡手段の範疇からは抜けないですね。 訴訟は話し合いで解決できない場合の最終手段で考えますが、やるなら早い方がいいなどありますでしょうか?