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添付文書にある「営利目的の転売を禁じます」の拘束力

実店舗や通販等で、商品購入時には転売に関する説明がなく、買った商品の箱の中に添付された文書に「営利目的の転売を禁じます」と書いてある商品をたまに見かけます。これには法的拘束力(?)、詐欺罪を適用させる力はあるのでしょうか?個人的見解としては購入契約の時点で説明がされていないので無効の様に思えます。 どなたか知見のある方、宜しくお願い致します。

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  • erieriri
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回答No.2

知的財産で消尽論というのがありまして、 通常は特許権などは製品と一体で、製品が販売されると自動的に消滅するのですが、「販売を禁じる、内部の解析を禁じる」などの付帯条項がある場合、消尽しないため、転売したら、所有権は有効に移転するが、特許権や著作権の侵害になる可能性はあるかもしれません。

te-re-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 明記されていない付帯条項が有効になるのかといったところですね。難しいですねぇ。

その他の回答 (1)

  • GENESIS
  • ベストアンサー率42% (1209/2823)
回答No.1

法的拘束力がどれだけあるのかは分かりませんが、そのように明記されている場合、購入者が営利目的で転売したことが発覚し、またそれにより販売側が不利益を被った場合、訴えられても言い逃れができないような気がします。

te-re-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! これが通ってしまうと何も言わず製品に契約を忍ばせておけばなんでも罷り通ってしまいそうなので、やはり違和感を持つんですよね。あらかじめ明記されていれば良いのでしょうが、どうなんですかね。