• ベストアンサー

釣り銭を見て歩く男

私の知り合いに自動販売機の返却口見て回る奴がいる。これって言い稼ぎになるのでしょうか。もしかして犯罪ではないのでしょうか。そういうことをしたことのある人、どれくらいの稼ぎになるのでしょうか。教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

落ちているものや、自販機の下、返却口からお金を見つけ、生業にしている人を地見屋というそうです。 学生の頃、知り合った人(50超えていて、今で言うホームレスな方)で地味屋をやっていた人が月5万~8万円くらいといってました、実際羽振りが良かったみたいです。(20年前くらい) 今はかなり少ないのではと思います。 昔は繁華街に朝6時とかに行くと、よく財布が落ちてたりしたものです。 拾ったものをネコババすると,遺失物等横領罪(刑法254条)となります,刑罰は,最高で1年の懲役と定められています、が、金額が小さいうえに、誰も気にしないでしょうから事実上お咎めしていないのが現状でしょう。

その他の回答 (5)

noname#17429
noname#17429
回答No.6

NO1さんのおっしゃるとおり、犯罪になると思います。 自販機でたまにお釣りが多いときがありますが、 それも前の人の取り忘れだと思います。 自販機の管理者に届けても本来の所有者に返還される可能性は0だと思います。 たぶん管理者の所得の一部になると思いますので、 天からの恵みと思いポケットにしまいます。 ホームレスの方も一応、チェックされていますが、 返却口や自販機の下の隙間を注意してみると結構小銭が落ちてまから、 ホームレスの方にとっては、結構よい稼ぎになると思います。 先ほど申し上げたポケットにしまった小銭は、 コンビニの募金箱にいれるように心がけています。 忘れて使ってしまうことも、よくありますが。

  • sou999
  • ベストアンサー率21% (15/69)
回答No.5

落し物と同じ扱いなら占有離脱物横領罪の対象にはなるかなあと。でも硬貨だとたいてい警察に持っていっても事務処理が煩雑になるだけだからと処理してくれないとか聞いたことがありますね。 返却口よりも自販機の下のほうがよく落ちてるとか聞きますが(笑)

回答No.4

 もしかしなくても、占有離脱物の横領の罪に問われるれっきとした犯罪ですね。

  • sani2006
  • ベストアンサー率21% (63/292)
回答No.2

小学生の頃よくやっていました。 ネコババと同様の行為だと思うのでもしかしたら犯罪になるのかな。 10円とかはよく入ってますね。たま~に50円、100円も。 稼ぎとしては100台回って500円いけば良い方でしょう。

  • ika10
  • ベストアンサー率7% (25/327)
回答No.1

> もしかして犯罪ではないのでしょうか。 他人の落し物を拾って警察に届けないのと一緒で、犯罪といえるでしょう。

関連するQ&A