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休日出勤拒否に対する拒否とペナルティー
休日出勤に対して、拒否できるのでしょうか?もちろん、従業員から見ると理由無しで拒否できるのでしょうが、やはり素直に受ける人と、言い訳ばかりで(親戚の法事でなどといって、何人死んでるのかわからない位に言い訳ばかり。)応じないやつとでは、何らかの差を付けないといけないと感じています。就業規則等でペナルティーを明示することは違法ですか?それと一般的には、どのように差を付けていますか?(もちろん休日出勤にはきちんと手当を付けています。)
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noname#24736
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- torumaringo
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- gogotam
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お礼
お答えありがとうございました。 36協定を締結・届出がされていてとなっていますが、届け出とはどこに届けるのでしょうか?