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名義貸しの罪について

SIMカードとカードローンを代わりに契約してと付き合ってら時に元カレに言われて契約しました。 この場合調べたら詐欺罪に当たるそうなのですが、私だけが詐欺罪になるのでしょうか? または2人ともですか?ちなみに元カレは反社会的な人間で執行猶予がついている状態です。 2人とも詐欺罪になって、私が初犯の不起訴とか執行猶予になるくらいなら道連れにしてでも警察に申し出たいのですが、元カレも罪に問われますか?

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

状況によりますが・・・。 名義貸しで詐欺罪に該当する場合は、名義を貸すことに合意した側は正犯、名義を借りる側は共同正犯(正犯と同じ扱いになる)として扱われるでしょう。 問題になるのは「名義を貸す」ことによって何らかの利益を得ようとしたり(1契約を1万円で買い取る、とか)、それが問題になることをわかっていて実行する(相手が暴力団員とわかっていながら名義を貸した、とか)、というものです。 刑事事件になるかどうかは、ケースバイケースということです。弁護士(お近くの法テラス)に一度相談されてはいかがでしょうか。 SIM、カードローンともに「名義貸し」なのか「代わりに契約しているだけ」なのかで状況が違うし、SIMの利用料金の支払い義務は名義人にあるし、カードローンは名義人に返済義務があるので、元カレにトばれても借金も料金支払いもあなたに残ります。

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その他の回答 (2)

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (80/279)
回答No.3

詐欺罪の共同正犯が成立しえます。質問者さんが逮捕される覚悟がおありならば警察に、そこまでの覚悟がないならば弁護士に相談されてみてください。

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  • nowaver
  • ベストアンサー率22% (313/1369)
回答No.1

弁護士に相談するのが良いと思います。

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