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警察に車を取り調べられた!

先日、とある繁華街にある会社へ仕事で商談に行きましたが、約束の時間に不在のため、近くの路上で待っていましたところ、通りがかったパトカーから下りてきた警察官に取調べを受けました。 警察官曰く、最近拳銃などの事件が多いので車を調べさせてもらうとも内容でした。 当方、まったく身に覚えがないため拒否をしたのですが、公務執行妨害になると言い、3名の警察官は強引に私の車の隅々を検査しました。 とても不愉快だったのですが、これって強制力はあるのですか? 私は拒否しても良かったのでしょうか?

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  • alive2004
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回答No.7

◎ご質問の文面から推量させて頂くと、当該警察官は何らかの捜査意図と目的を有していたと考えます(手配中の車両・人物と共通点が有る等々)。 ◎「拒否」をしたのに「警察官は強引に私の車の隅々を検査しました」とすれば「違法捜査」と思慮致します。 ◎「職務質問」は「警察官職務執行法」に於いて警察官に認められた権限です。しかしながらこれは「任意」で有る事も事実です。 ------------------- 警察官職務執行法 (以下抜粋) 昭和23・7・12・法律136号   改正昭和29法律163号   第1条(この法律の目的)  (1)この法律は、警察官が警察法(昭和29年法律第162号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。 (2)この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最少の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。 第2条(質問)  (1)警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 (2)その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることがきる。 (3)前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。 (4)警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。 ------------------- ◎ですから、必要以上に「拒否の姿勢」を執ったり、「黙秘権」の行使をし「逃亡の恐れ」を推察されたりすれば所轄警察署や交番に同行を求められたり、「逮捕」に至る事もあり得る事です。 ◎>『警察官曰く、最近拳銃などの事件が多いので車を調べさせてもらうとも内容でした』の真意は若干疑問が残る所ですが、結論としては「拒否」せずに「住所・氏名」を明らかにした上で「職務質問の目的」をハッキリ聞く等の最低限の権利は主張し捜査に協力・応じるべきと考えます。

その他の回答 (6)

  • MagMag40
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回答No.6

検査の仕方によっては警察官の行為は違法と言えます。 これについては最高裁の判例があり、捜索令状が無く同意が得られなくても可能な検査は、 1.車両の外見から見える範囲を懐中電灯等でくまなく目視調査する。 2.扉をあけて内部の物に手を触れない範囲でくまなく目視調査する。 以上です。 よって物に手を触れてどかして調べたり、トランクやグローブBOXなどを開いて調べるなどは明らかに違法捜査となります。よって公務執行妨害などとは明らかな言いがかりといえます。 もしあなたが納得できないのであれば、都県警本部にある警務部内の「監察官室」に被害の事実を訴えれば対処してくれます。 大部分の県警がHP上でも警察官の不法行為に対しての申告を受付しております。匿名だと調査もろくにしてくれませんが、実名で申告すれば後日必ず質問がきたり、処分について報告をくれます。

noname#83538
noname#83538
回答No.5

憲法35条を検索してみてください。 令状なし、所持人の承諾なし、では貴方の権利を侵害したことになります。(違法な捜査) したがって公務執行妨害になることは無いと思います。 しかし#3の方が言っているように、令状なし、所持人の承諾なしでも所持品検査を認めた判例もあります。しかしこれは特別に挙動不審だったり緊急性があったりの時だけで、普通の人が繁華街で普通に人を待っているだけでは???。 「公務執行妨害」は法律をあまり知らない一般人に対する脅し文句だと思いますが。 職務質問までは法律で認めているが、そこから先は令状または本人の承諾が原則だと思いますが。 しかしこれでは現場は動きにくいわな~

piyochun
質問者

お礼

ありがとうございます。 極普通に車の中でタバコをふかして、音楽を聴いて、雑誌を読んでいただけなんですけれどね。

  • mama_mama
  • ベストアンサー率30% (129/429)
回答No.4

 強盗の下見、または見張り役、逃走用に待ってるとおもわれたのでしょうね。ナンバープレートに赤外線防止のカバーつけたり、ナンバー隠したりしてません?細工をしている車は重点的に目をつけられます。それとも、手配リストに乗っている車に似ていたのかもしれません。  この前、大阪市北区で、職務質問を受けた暴力団員に、警察官が車にはねられ死亡する事件がおきました。(覚せい剤を所持していて、車内に実弾と短刀があった)  警察官も命がけです。  拒否したら礼状もってきて逮捕になるんじゃないでしょうか?

piyochun
質問者

お礼

極地味なセダンですよ(笑)とてもセル○オとかべ○ツみたいな車じゃありませんよ。もちろんスモーク、ナンバー隠しなどしていません。(;_;)

  • sanmasen
  • ベストアンサー率31% (12/38)
回答No.3

職務質問に付随する所持品検査は、令状が無い限り、強制的に行う事は出来ません。ただし、強制にわたらないかぎり、相手の承諾がなくても、必要に応じて認められます(判例あり) よって、警察に止められて所持品検査を求められた場合、逃げ切るのはまず無理です。不愉快だからといって頑なに拒否しても、見せるまで返してもらえないでしょうし、下手すれば連行されます。 今回の、「強引に検査された」というのが気になるところではありますが、下手に騒ぎ立てたところでしょうがないですし、次からはおとなしく見せるしかないですね。

piyochun
質問者

お礼

という事は何でもありですね。警察。だから警察官によるろくでもない犯罪が起きるんでしょうね。

回答No.2

 これは「職務質問」と同様、よく問題になりますね。 おそらく(自信はないので「おそらく」です)、 「捜査令状がある」か、「現行犯逮捕」ではないので 強制力はないと思います。  警察官も「見せていただけますか?」「ご協力を お願いします」という態度を取らないといけない筈です。  不愉快かも知れませんが、現実、職務質問や道路封鎖で 犯人が捕まった例もあるので、若干の不愉快な思いは 我慢しなければならないかと思います。(下手に逆らって 本当の犯人が逃げてしまったら多くの人にとって不利益と なるでしょうからね)  目にあまる対応があれば、それなりの処置をすれば 良いかと思います。

piyochun
質問者

お礼

ありがとうございます。強制力はないものの抵抗すれば逮捕するっって感じでした。検問ならイザ知らず、谷も車は沢山止まっていたのに、なんでぇ!って感じです。 車は言うなれば「家」と同じですから、トランク~コンソール、シート下、車に積んである書類などしらみつぶしでした。覚せい剤でも探すような。。。超ムカつきましたよ。

  • 12m24
  • ベストアンサー率23% (193/817)
回答No.1

 不愉快だろうがなんだろうが、警察官の指示には従ってください。後で変なことに利用されたら行政訴訟を起こせばいいです。  彼らは捜査権限を持っているので、検問と同じように強制力があります。取り調べ・職務質問も公務ですから変に拒否すると、公務執行妨害になってしまいます。  自分には何もないと思ったら、堂々と見せてもいいのではないでしょうか? 別に下着を持っていくわけではないので。

piyochun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 でも、すげ~不愉快でしたよ。まるで犯人扱いでしたから。

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