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盗難車を捕まえようと、動くなドアをあけるぞと

行って、警察官が車を双方からふさぎ停止を求め、今度は車を急発進して逃走しようとしました。そうしたら、警察官がけがをしました。 この場合重過失傷害罪でしょうか?それとも不可罰でしょうか? あるいは公務執行妨害と傷害罪になりますか? 公務執行妨害罪で逮捕された後に、またパトカーを蹴飛ばしたり、警察官を蹴飛ばしたら罪数はどうなりますか?1罪ですみますか

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  • ROKABAURA
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回答No.1

ずいぶん付く。 交通法からは人身事故だし悪質だ。 危険運転致死傷罪だろう。 刑法では殺人未遂 傷害罪 窃盗罪だな。 警察官を蹴飛ばしちゃ過失とは言えなくなる。 傷つける意思があったのだし。 パトカーを蹴ったのは器物損壊罪だ。 公務執行妨害はもちろんだ。 傷つける意図が明確にあったのだから暴行罪が適用されるかもしれん。 慌てて興奮状態であったとかある程度は状況から汲む事は出来るが 少なくともこの2つは付く。 まずは警察官の治療費とパトカーの修理代金を支払う事を約束して謝れば 少しは温情をくれるかもしれん。