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売主による工務店の変更で工事内容や費用について
- 建築条件付き土地を購入したが、木材価格の高騰により初めの工務店では建設ができず、売主から工務店の変更を告げられた。
- 工務店の変更に伴い、標準仕様が変更され、オプション費用が発生する可能性がある。
- もし工務店の変更に不服で建築を取りやめる場合、違約金の支払い義務が生じる可能性がある。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
まだ間取りの打ち合わせとは、よくそれで請負契約をしましたね。 請負契約とは設計図書がそろい、(建物の仕様からすべて)その見積もりも出ていて、双方納得して初めて契約できるものです。 建築条件付きといっても、そこまで詰めてから契約するのが流れです。条件付きであるため施工者は決まっているわけですが、何をいくらで建てるかについて契約するのが請負契約です。 そのあたりを一般の方は理解されていないようです。 基本プラン、基本仕様があって(建売と同じ)それを建てるということで請負契約し、さらにグレードを上げたいからとオプションにする。 それば完成後に追加として払うという流れが基本でしょう。 住設のメーカーが変わるのも特にいいものになったかが不明です。 定価はあってないようなものです。メーカーにより掛け率は違いますので仕入れは下がっている可能性もあります。 仕様を上げていないのであれば追加を払うのはおかしなことです。 基本プランに棚や造作家具は入っていないのであればそれはオプションで追加になるかもしれませんが。 建具の一方的な変更に追加を払うことはないと思われます。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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条件付きの土地で契約とありますが、土地と建物をまとめて契約したのですか。(建売のようなイメージ) 本来、建売でない場合は別々の契約になります。 土地は売買契約、建物は請負契約です。(本当はその間に設計管理委託契約も入るのですが) また、売り主の指定した施工者により一定期間内に建てるという条件が付いていると思います。 建物の請負契約はこれからで、仕様や間取りを決める段階なのでしょうか。確かに建築資材は上がっています。メーカーや建材によっては3割アップもめずらしくありません。見積もり有効期間も確認は必要です。 請負契約はすでに終わっていて仕様書や図面があるのであれば工務店が変わろうとその通り建ててもらわなければなりません。 窓の仕様は省エネ基準にあわせてあるか重要です。メーカーを変えるなどで同等品にしてもらうなど交渉しましょう。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
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補足
返答ありがとうございます。 両方とも契約は済んでおります。建築請負契約は、期限期間内に進めることはできるだろうという見込みで詳細が決定する前に行いました。 現在は間取りの詳細を詰めている段階で、建具の種類などはまだ決めておりませんでした。図面については引き継いでしてもらえるようです。 ただ、仕様書は初めにもらったカタログのみで、造作棚などを含んだ詳細な見積もりなどはまだ出してもらっていませんでした。 また、建築請負契約では100日以内に建てるという話でしたが、初めの工務店の対応(オーダーした図面の仕上がり、概算見積もりの書類作成)が遅く、とうてい100日は無理だから、ということで、期間については不問に付す、と現在はなっています。