• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法令で当日連絡で欠勤できる事由について)

当日連絡で欠勤できる事由について

このQ&Aのポイント
  • 当日連絡で欠勤できる事由についてまとめました。本人の病欠や子供の看護休暇など、許される理由や制限について解説します。
  • 具体的な事例や制限についても触れながら当日連絡での欠勤事由について解説します。
  • 本記事では、法律上で認められる当日欠勤の事由についてまとめました。病欠や看護休暇の他に、忌引きなども解説しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.1

> →本人の病欠、子供の看護休暇、忌引きもOK?、他に何がありますか? 欠勤できるかとできないとかを考えても仕方がありません。一般的に欠勤したらその分の給与はなしで、欠勤したことによって不利益な査定をします。 ただし子供の看護休暇では不利益な取り扱いをしてはならないと決められていますし、忌引きは就業規則で特別休暇としていることが多いでしょう。本人の病欠は有給休暇とするのでなければ不利益な取り扱いをしてもかまいません。 > 上限日数を超えて子供の病気を理由に当日連絡で欠勤した場合、他の政党の自由の無い欠勤と同じ扱いでよいという事でしょうか? それでよいです。 > ・パートで週2勤務の場合、看護休暇は年間2日とか4日とかになるのでしょうか? なりません。なお、看護休暇には時間単位での取得もあります。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうか、忌引きは法令ではないのですね。そうなると当日連絡で欠勤しても会社が認めなければならないのは病欠、看護休暇、交通障害くらいですね。 認めるというのは本人への不利益無しに認めるという意味です。不利益有で認めるというのは認めないというのと同義だと思います。 確か有給休暇は週2勤務だと2/5になったような気がしますが看護休暇はならないんですね。なんともわかりにくい…

その他の回答 (1)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1205/2346)
回答No.2

1.当日連絡で欠勤できる事由 「その他会社がやむを得ないと認める事由」と就業規則にまとめておくべきです。  傷病、天災、交通機関の事故などは誰でも思いつきますが、時代が進んで思いもよらない欠勤事由が出てくるおそれがあるので、その判断は都度会社が行うと決めればいいのです。 2.診断書の提出 「傷病による欠勤の場合、会社は医師発行の診断書の提出を求める場合がある」と就業規則に書けばよいでしょう。 3.法定上限日数を超える看護休暇の扱い  一律欠勤にするか特例を設けるかは会社が決めてよいです。(もちろん就業規則その他の手段で従業員に周知が必要) 4.週2のパートについて  以下の条件に該当する従業員については、労使協定を結んだ上で看護休暇制度の対象から除外することができます。 ・日雇いの従業員 ・入社6ヵ月未満 ・週の所定労働日数が2日以下  したがって、週2のパートさんについては労使協定を結んだ上で看護休暇制度の対象から除外もできますし、一般従業員と同じ扱いをしてもよいです。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。取りあえず法令に準じて考えようと思っています。