自発的に役所からの通知はいたしません。
が、謄本抄本の請求を受けたか、という当人の問あわせがあれば、通常は明確に回答します。
誰が請求したか、という情報も教えてくれます。
不動産の地上げの騒ぎがあったころ、問い合わせがあったかどうか、という調査を弁護士がよくやったものです。
本来第三者が参照する場合はその請求が「正当な理由」であることを証明する資料が必要です。つぎのようなものになります。
・金銭消費貸借契約書の写し
・申込書の写し
・契約締結時と社名に変更があった場合は、登記事項証明書(社名変更や合併等の記載がある書類)の写し等
・債権譲渡又は委託契約がある場合は、その契約書の写し等
・弁護士・司法書士等の場合は、職務上請求書
要するに金を借りたりしていると、貸主が請求できるんですね。
調べられていると、対策を立てることができます。
それだけです。
役所からの通知はないけど、問い合わせには答えるということです。
当人が不審に思って調べたらすぐにわかるのです。
血のつながった者同士で不信感を醸し出すのはよくないとおもいますから、これこれの目的で請求しますから、と事前に当人に言っておいたほうがいいと考えます。
お礼
早速のご指導心より感謝いたします。