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戸籍謄本の取得
私の親族は 両親、長子、次子、自分 計5人です。 長子と自分は未婚で、長子は両親と同居、自分は別居(本籍地は両親と同じ) 次子は、結婚し、両親とは別居。 この度、母が亡くなったため、長子より戸籍謄本を取得するようにと言われました。 次子は、戸籍が別になっているので、個別に取得する必要があると思いますが 父(健在)、長子、自分は、同じ、両親の戸籍になっていますが、母に関しての遺産関連に関して必要な戸籍謄本は各自個別に取得する必要があるのでしょうか? また、その他、必要な知識等があれば併せて、御回答いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
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- asciiz
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回答No.2
結婚した夫婦のどちらかが亡くなった場合、子がいれば、配偶者と、第一順位の子らで相続人はすべてです。 その場合お母上の両親・兄弟姉妹は相続人になりませんので、遺産分割協議にはあなたの家庭の戸籍謄本のみで十分です。 >法定相続人の範囲 >https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/chishiki/chishiki02.html
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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回答No.1
戸籍抄本ですと戸籍の一部ですが 戸籍全部事項証明書を取得すれば全員載っているので 問題ありません。 金融機関ごとに提出が必要な可能性がありますので 役所で多めに貰うとよいでしょう。
質問者
お礼
早速の御回答ありがとうございました。 結果 1つの金融機関に提出するものとしては 父親と次子の『戸籍全部事項証明書』の2部を提出すれば良いと思えば良いのですよね? 勿論 個人毎となっている他の書類は別です。
お礼
早速の御回答ありがとうございました。