• 締切済み

「本務に準ずる業務」の具体例を教えてください。

どのような業界でもよいので「本務に準ずる業務」として判断される具体的な「兼業」の事例にはどのようなものがあるか、どなたかご教示いただけないでしょうか。 ほとんどの場合の仕事は、本務(雇用契約で明記されている業務内容)か、そうじゃないかの二択しかないと考えており、「本務に準ずる業務」とという考え方がまだよく理解できておりません。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.3

 補足見ました。  そんなに難しい話でもなくて、社内(もしくはグループ会社内)で本所属部門と別の部門の仕事をしていれば、兼務だと思います。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.2

・企業の法務部に所属している弁護士や弁理士が、自身の資格を利用して何らかの照会や法的手続きをする場合 ・企業に雇われている産業医が医師として従業員を診察し診断書を書く場合  会社のためにする業務で、かつ自身の資格に基づいて行う業務は兼務と言えるかと思います。  また、有力企業の担当者が業務上社外に業界団体を組織し、そこの役員として報酬を得ている場合も兼務にあたるでしょう。

noname#251646
質問者

補足

ありがとうございます。お差支えなければ、追加でお聞きしてもよろしいでしょうか? つまり、「本務」というものは、サービスやスキルを提供する相手や場所が限定的だったけれど、「本務に準ずる業務」とは、所属する会社に提供していたその「同じサービスやスキル」の提供先が、拡大するというイメージでしょうか。

回答No.1

ぶっちゃけ「準ずる」の線引きは「線引きする人間が、自由な位置に線を引ける」ので、線引きする本人以外には、判断できません。 貴方が「準じない」と思って行動しても、判断責任者が「準ずるの範囲内だ」と判断すれば「本務に準ずる業務だ」と判断されます。 もし、業務規則に副業禁止規定があって「本務に準じる業務は副業として認めない」と書いてあったら、事実上「どんな副業も不可」です。何故なら「判断責任者は『準じる』を無限大まで拡大解釈できるから」です。 このように「準じる」は「とても便利な用語」なので、事前に「判断責任者に事前に確認する」ようにして下さい。

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