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他人の事故車 荷物を貰ったら

半年程前に事故車の処理をしました。 中に荷物があり引き取りにくるだろうと思い 見送ってました。 結局荷物を取りに来なくて中を見たら 欲しいものがあり持ち帰りました。 そしたら先日被害届が出されたと報告を受け 警察に明日出頭する予定です。 もうゴミ扱いと思い安易に持ち帰ってしまったのは私の過失なのですがどんな処分を受ける様になりますか?子供も奥さんも居るのでどうしたらよいのか考えています。 こんな所で聞く内容では無いと思いますが同じ様な経験された方や弁護士さんが居たら話を聞きたいです。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11205/34808)
回答No.5

うーん、質問者さんがどのような立場なのかが分からないのでなんともいえないですが、タイミングがあまりにいいので、ひょっとしたら相手は質問者さんが持ち帰るのを待って被害届を出した可能性もあるかなと考えました。つまり質問者さんは悪いやつの罠に引っかかったパターンです。一番の謎は、なぜ持ち帰ったことをその人が知ったのかですが。 そのパターンだと、相手は刑事告訴することをネタにして質問者さんから示談金を強請るのが目的になるのかなと思います。いくら強請られるかは、何を持ち帰ったのかと、相手がどの程度強請ろうと思っているか次第だと思います。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5293/13829)
回答No.4

被害届が出ているという事ですから窃盗罪などで捜査しているのでしょう。 被害者に対して早急に弁償をして示談すれば起訴されずに済むかもしれませんが、相手が示談に応じず厳罰を望むと検察官に意見を出すと起訴されて裁判になる可能性があります。 早々に弁護士さんに依頼をし、相手と示談交渉して貰った方がいいと思います。

  • BUN910
  • ベストアンサー率33% (1070/3231)
回答No.3

専門科ではありませんが・・・ 遺失物横領罪(刑法254条、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)に当たる可能性があります。 個人の所有物(その人から離れたところにある)を勝手に所有したりした場合に適用されます。 個人が特定できていていれば一定期間内に取りに来るよう催促しても取りに来ない場合、、落とし物であれば、半年等一定期間持ち主が出てこなければ適用されないですが・・・

  • ooedosen9
  • ベストアンサー率13% (11/84)
回答No.2

窃盗、始末書、指紋採取。

noname#263248
noname#263248
回答No.1

書かれたことが真実で他に隠していることがないなら、特に何の処罰もないと思います 「残置物があるから取りに来てください」と伝えてあって数ヶ月経過してるとか、その残置物はゴミ扱いできるものとかなら処罰のしようがありません 相応の価値のあるものを無確認なら窃盗になりかねないです 例えば車内にボールペンが落ちていてももらって構わないと思いますが、スマホとか貴金属だと揉めるかもしれません あなたは車屋さん?解体業者? 取ったものは何? 残置物を預かってる連絡はした? なぜ発覚した? この辺りの情報次第で結果はだいぶ変わると思います