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1年前の犯罪行為について

去年の1月にとある方からとあるアプリにて、殺害予告と迷惑行為を受けました。その時はまあ、いいやと思ってたのですが今になってやはり訴えたいと思いました。相手の個人情報は電話番号、住所、名前を分かっております。一年以上経ってても警察に言えば捜査してもらえますか? 具体的にどんな殺害予告かといいますと、家燃やしてやる、ぶっ殺す等を計3通です。よろしくお願いします

みんなの回答

noname#255857
noname#255857
回答No.5

完全なNGワードなので、途中でその気持が 萎えて訴えを取り下げるとかし無さそうなら 動いてくれると思う。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.4

相手がそのアプリ?1年以上から退会などをしていれば、訴えるのは無理です 刑事事件の時効を書きたくなるのは分かるのですが、多くのプロバイダでは保存期間は半年から1年程度ですが、なかには3カ月ほどの会社もありますので、開示請求自体ができなくなります 故に、時効が3年だとしてもネット上においては、開示請求ができる期間が過ぎれば、時効は関係ありません 多くのアプリ会社は海外サーバーを使用しているでしょうし、それこそ、自社のアプリなどで、民事・刑事事件に巻き込まれたくないので、退会者の個人情報を1年以上保管することはないでしょう こちらがスクショなどの情報を持っていたとしても、相手も持っていない、プロバイダや開発元も保管していないのであれば、証拠にもなりません

noname#251019
noname#251019
回答No.3

実際、その1年以上の間にその予告通りのことが起こったんですか? もしそうでないなら警察は取り合ってくれませんよ。 警察って解決屋なので、起こってない事件で操作するほど暇じゃないです。

回答No.2

逮捕して貰えたとしても、初犯ならその程度の内容なら、執行猶予が付いてムショにはぶち込めず、相手は恨みを募らせて反撃に出てくる可能性もあることを覚えておいてください。 実害があったのなら、ムショにぶち込めるでしょうが、感情論だけで動くと、思わぬしっぺ返しに遭って後悔することになりかねないので、自重した方が身のためだと思います。 それでも許さねぇと思うのなら、警察に行ってください。 実害が無くても脅迫した証拠があるなら、動いてくれる可能性は高いと思います。

  • nowaver
  • ベストアンサー率22% (313/1369)
回答No.1

脅迫罪、威力業務妨害罪、偽計業務妨害罪の時効は3年 軽犯罪法違反の時効は1年 時効前でも、捜査をしてもらえるかはやってみないとわかりません。

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