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もしも加害者の記憶を見れるなら、殺害予告された場合

もしも加害者の記憶を見れるなら、殺害予告された場合殺されてからじゃ遅いから殺害予告してきた人を殺される前に殺す事は認められると思いますか? 殺されてからじゃ遅いし誰も自分の身を守れないから自分で守るというものです。 勿論具体的な日にちを明示した殺害予告なら警察に守ってもらいますが。 どうでしょうか?

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  • seble
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回答No.6

>加害者の記憶を見れるなら >具体的な日にちを明示した殺害予告なら警察に ここが矛盾なんですよ。加害者の記憶を見れる、という一文がこの命題に必要とは思えません。意味不明になって蛇足でしかない。 後からしか記憶を見れないという仮定であっても、殺害者が特定できているのですから、殺される前に見れないはずもなく、、、 加害者の記憶を見る、という時点でSFなのですが、それならそれで、実際に記憶を見るという事象が、何がどうなってどういう結果を生むのか、もっと論理的に煮詰める必要があります。 やり直し~ww

hamuhamu4519
質問者

補足

色々考えましたが矛盾点がちらほら出たのでこの質問の答えは認められない、に帰結しました。 それに気づかせてくれた貴方をbaにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#235638
noname#235638
回答No.4

認められない、と思いました。 自力救済 や 自救行為 は原則禁止なんです。 もっとも 今まさに殺されそうだ・・・の場合は 正当行為として合法、になるか・ならないか? さすがに殺してしまっては、やりすぎか? 思うに 加害者の記憶を見れるならば 頭で考えるだけで犯罪成立、にはならないか? そこが問題かもしれません。

  • SPROCKETER
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回答No.1

 そこまで出来なくても、何度も脅迫されたり、ストーカー行為を繰り返したり、脅迫メールや嫌がらせメールが何百通も届いた証拠を警察に持って行って提示すれば、一応、捜索はしてくれるでしょう。逮捕出来るかどうかは別ですがね。  もっとも、以前に、何百回も脅迫されたり、ストーカー行為を繰り返していた犯人が、被害者の女性が警察に何度訴追しても放置して、カカシをやっていた警察官がいて、とうとう被害者の女性の殺害されてから捜査が始まった例がありますから、警察が守ってくれるというのは、あまり期待しない方が良いのではないかと思います。  殺人犯は必ず人を殺すのだと思っている人がいますが、殺害しようとした時に、腕を捻じられたり、一撃されたり、投げられたりすると、途端に逃げ出す犯人が多いそうで、柔道や合気道が出来れば、防止出来る犯罪が多いようです。  自分が狙われるとか、殺されると信じ込んで、武器を大量に集めて持っている人がいますが、強迫神経症や統合失調症などの病気ですので、そういう人は精神科に入院させた方が良いでしょうね。

hamuhamu4519
質問者

補足

回答ありがとうございます。 結局認められると思いますか?