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古物商について

私は衣類を無料回収する事業をしようと思ったのですが、古物商について知りました。 もし服を買い取りするなら許可証が必要だと分かったんですが、もし無料でもらいそれが売れたら、売れた代金を相手と折半する場合も古物商許可証は必要なんでしょうか? 衣類売買の代行的な感じでやってみようと思ったのですが、、、

みんなの回答

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1531/4611)
回答No.3

多分それも古物商許可証が必要かも、でも簡単な申請だけで許可証は もらえるようです。あと、守らなければならない規則もあるようです。 以下、参照下さい。 https://topcourt-law.com/corporate-legal/antique-business-law 許可申請は地元の警察署でできるようです。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.2

古物営業法には 「委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」 この様に古物営業を定義しています 委託を受けて第三者に渡せば金銭に関係なく古物営業です 自分の持ち物を売るのは古物営業にはならないと古物営業法には書いてあります。

回答No.1

それってのはその販売店の従業員として動いてるだけですね。 単に、支払いがその時払いなだけですね。 例えば、 中古ショップに、「あなたが代理で中古品を持ち込んだ」 のと同じですよね? あなた自身は、それが売り買いされるかには、触れてないので、 単なる運搬業ではないですかね。