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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続相談~2020年4月に母が亡くなりました。)

相続手続きにおける問題と解決方法

このQ&Aのポイント
  • 2020年4月に母が亡くなり、未だ相続手続きが手付かずで困っています。法定相続人である私には兄と姉がおり、兄は外国に住んでいます。母の遺品整理や供養のために私が動こうとしたところ、兄からの制止がありました。また、墓地に関しても予想外の問題が起きています。
  • 私は自営業で忙しいため、母の遺品整理を早く進めたいと思っています。しかし、兄からの制止や姉の言動により、精神的にまいっています。さらに、姉が母の通帳を管理しているが、使途について明確な情報を教えてくれず、不透明な状況です。また、相続手続きの期限も既に過ぎています。
  • この問題を解決するために、私は相続手続きの代償分割を提案しましたが、兄や姉からの反応は冷淡です。さらに、墓地に関する意見も食い違いがあり、納骨を延期しています。このままでは解決が遠のいているため、早急に対策を講じる必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2

司法書士に相続財産における管理人になってもらい、相続人の全員または一部から遺産相続の業務を依頼することはできます この場合は、司法書士も代理人として相続人に代わって遺産相続に関する業務を行うことが出来るのですが、注意点としては、相続人間で争いが無いことやあくまで公平中立な代理人として関わることが前提になるという事です ので、私なら、司法書士に入ってもらい、遺産分割協議書の作成と共に、たんたんと処理をしてもらったほうが、質問者様のためによろしいかと思います 弁護士などに依頼する場合は、それこそ多額の遺産で揉めている場合ですから、今回の件では不要に思います 問題の整理として、お墓問題をどうするのか?です これは、特にお母様の遺書があるわけでもないので、あなたの意志や生前のお母様の意志は、残念ながら反映されにくいでしょう ただ「兄弟は合意しておりました」の証拠があれば別です 手紙やメールなどの、合意の証拠を探しましょう あとは、早々に遺骨以外のことに関しては、遺産分割協議書の作成を進めてください

sa-pon
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (381/1297)
回答No.5

質問の趣旨から外れますが複数の相続人がいるのに勝手に被相続人の口座から引き出して使用するのは横領ですよ。普通は金融機関に死亡届を出して口座を凍結されて出金できないはずですが。そののち相続人全員の署名捺印のある書類で初めて出金できるようになるはずですが。 多分金融機関に届も出していないのでしょうね。死亡日以降上記手続きまでの間に出金あればややこしいですよ。相続財産の総額がわかりませんが基礎控除額を超えるようなら脱税行為とみなされる場合もありますよ。

sa-pon
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

回答No.4

追伸、お墓に関して、貴方が自分のために買ったお墓で、実は、「お母さんが2割出すからお父さんも入れてくれ」ということで、出してもらったと言う事でも良いかと思います。

回答No.3

一番良いのは貴方が、お墓のお母さんが出し多分(2割)を相続して、後はいらないと言うことにすれば良いと思います。 お墓に関する領収や振り込みが解る書類があれば、貴方が8割支払った、証拠としては充分です。 本来であれば弁護士に依頼すべき案件ですが、金額が小さいので、弁護士に相談してみては如何でしょう、相談料は規定では30分5千円です、また相談を素早くするために、全て文章で書いておきましょう(言い忘れ等も防止できます、当然相続に関して貴方が解ること全てです)、相続放棄は死亡を知ってから3ヶ月ですから無理です、しかしながら、相続の中で少額でありそれだけ欲しいというのは、無理ではありません。 お母様のお骨を入れてほしいと頼むのは、残りの2に任せればよいでしょう、貴方は頼まれる側ですから。

sa-pon
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

相続手続き(遺産分割協議や法事,墓の手配など)に期限はありません。 法定相続人は3人のようですから4800万円以上の遺産がなければ,相続税の申告は不要です。申告すべき額があるのなら死亡の翌日から10か月以内です。 準純確定申告は行いましたか?生前に確定申告をしていなかった人は基本的には申告不要です。申告すべき額があるのなら死亡の翌日から4か月以内です。 預金については死亡日現在の残高証明書を取得してください。口座は凍結されます。手続き方法や必要書類なども金融機関によって異なりますので,まずは金融機関に相談してください。

sa-pon
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

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