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【法律】ナオミキャンベルの、ドラッグ中毒は違法ではない?
ナオミキャンベルが、自身のドラッグ漬けの私生活を、報じられたとして、タブロイド紙をプライバシー侵害で訴え、勝訴したようですが(http://uk.news.yahoo.com/040910/325/f2c9p.html)、そもそも、彼女は、ドラッグに手を染めたということで、逮捕はされないのでしょうか? それとも、英国では、ドラッグは合法なのでしょうか? いまいち、感覚的に、ピンとこないのですが、どなたか教えてください。
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noname#43169
回答No.1
こんにちは。 サイトを拝見しましたが、コカイン性の薬物のようですね。 オランダやアメリカの一部の州等では大麻は容認されていますが、麻薬性物質の薬物を認めている国は地球上にはありません。どこの国に行っても、ドラッグ事犯は重罪です。 キャンベルが過去を悔いて懺悔し、そのようの手記が掲載されたとするならば今現在は薬物に身を染めていないのでしょうが、記事の内容に信憑性があると司法が判断すれば十分に捜査の手が及ぶ可能性があります。 ただ、薬物事犯というのは非常に潜行性の高いもので、素人がシャブ中を見たところで『一風変わった人』程度にしか映りません。 また、違法な薬物を所持していたからといってすぐに逮捕もできません。所持が微量な場合等、逮捕可能ですが公判維持ができないのが通例で、言い換えると微量の所持では逮捕すらできないことになります。 当人が確実に所持し、売買目的の所持であるのか、あるいは自己使用の場合は使用していると具体的な証拠が揃い初めて検挙できるというわけです。 キャンベルの場合、司法も注意深く観察していることでしょう。関係者等からの聴取を皮切りに、現在でも薬物を使用しているとの証拠が固まれば『逮捕』されると思います。
お礼
vicoriapark様 お礼が遅くなり申し訳ありません。 なんだか、ややこしいんですね。 なかなか私のように法律にうとい者には、難しいです。 ご回答ありがとうございました。