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違法ドラッグに関する本の販売は法律に抵触しない?

違法ドラッグ、脱法ドラッグに関するアンダーグラウンドな本や雑誌が売られているのを見たことがあるのですが、こういう本は実は法に抵触している、ということはないのでしょうか? いくら「犯罪を助長する目的ではありませんうんたら」と一文を入れておいても、幇助と判断される可能性もあるのではないか、と思いました。 もし事例などあれば教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wiz0009
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回答No.2

脱法ドラッグならそもそも違法性が無いので何も問題無いですが、 違法ドラッグに関してなら幇助罪が適用される可能性があります。 昔はそういった間接的な要因で幇助罪が適用されることは無かったんですが、 今は「結果的に犯罪を助長した」という意図に無い結果が生じた場合にも幇助罪が適用されるようになっています。 ただ、さすがに図鑑のようにドラッグの効果などを解説してるだけなら幇助罪にはなり得ません。 入手方法や育て方、使い方などが書かれていた場合には幇助罪の可能性が出てきます。

mac_1489
質問者

お礼

ありがとうございます! ほう助罪の線引きってとっても曖昧な気がします。 結局は知名度、被害額の程度によるんでしょうかね~。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
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回答No.3

違法薬物に関しては 1)名称 2)効果 3)副作用 上記を書いてあるだけでは、単なる書籍扱いです。 しかし、栽培方法・入手方法等が記載されていれば、幇助罪となる可能性が十分にあります。

mac_1489
質問者

お礼

ありがとうございます! 実行に移せるだけの具体的事例が掲載されている場合はダメ、な可能性が有なんですね。

回答No.1

とりあえず「脱法」であれば元々法に触れていないので それに関する出版物が法に抵触する理由も特に無いです。 違法の場合でもそれについて書かれた資料がなければ困る人たちも居ます それに対して対策を取る側の人たちですね 【侵害行為を主な目的として本を買わせている】のなら幇助に当たる筈です …どこかのネで始まる書籍が著作権侵害幇助の疑いでガサ入れされた事もありました 書籍でも十分行使可能ではあります。

mac_1489
質問者

お礼

なるほど! ありがとうございます! ネ・・・の書籍、ガサ入れされてたんですね。 薬物に関しては、バ・・・の雑誌もガサ入れされてもおかしくないのですが(笑)

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