障害児に対する手当などは、この障害児が20歳に達したとき(=満20歳の誕生日の前日を迎えた時点)に支給できなくなります。
このことを、一般に「20歳資格喪失」(20歳到達時資格喪失)といいます。
手当などの支給の条件となっている者(子や障害児)が20歳に達したので手当を受けられる資格を喪いますよ、という意味です。
以下のような手当などがそうです。
・ 遺族基礎年金(国) ‥‥ 障害児が20歳に到達したとき
(障害児でない子のときは、子が18歳到達年度末[高校卒業]に到達したとき)
・ 特別児童扶養手当(国) ‥‥ 同上[障害児を持つ親に支給]
・ 障害児福祉手当(国) ‥‥ 同上[障害児本人に支給]
・ 児童扶養手当(国) ‥‥ 同上
[ひとり親のとき、親の一方が障害者のとき]
・ 重度心身障害児手当(各市区町村) ‥‥ 同上
[各市区町村独自の制度で、細かい所はそれぞれ異なります]