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風評被害のことについて
SNSとか5ちゃんねる(掲示板サイト)で、ショッピングモール内に、 コロナウイルスに関係するクラスターが発生したという書き込みがあり、 その事実がデマでありました。 そのデマな情報を流し、風評被害にあった場合、 まずは、弁護士か警察署に相談した方がいいと思いますか。 デマな書き込みをした犯人が、業務妨害で警察に逮捕されることがありますか。
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はい。速やかに弁護士に相談してまずは弁護士に開示請求してもらってその書き込みをした人の特定をすることですね。 それをしてから、警察への相談です。警察は腰が重いから。 その風評被害で経済的損失が発生したなら、民事での損害賠償請求になりますね。 そういった事実があるなら、ウカウカはしてられないですよ。Twitterの書き込みとかは3ヵ月が過ぎるとログが残ってない可能性もあるそうです。
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- nowaver
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回答No.1
>そのデマな情報を流し、風評被害にあった場合、まずは、弁護士か警察署に相談した方がいいと思いますか。 はい。 >デマな書き込みをした犯人が、業務妨害で警察に逮捕されることがありますか。 はい。