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「分別保管」 「投資家保護基金」 について...
某証券会社に、何度か、次のような質問してみたのですが、その度に、そこらへんのHPにでも書かれているような内容の返答が繰り返されて、はっきりとは教えてもらえず困っています。 (1)術は無い。risk有り。 (2)1200万円のみ。 (3)安心できない。 という回答でもそれはそれで構わないとは思うのですけど、単に「分別保管しています。」「ご安心下さい。」というような事を言われても????です。きっと、大きな声で言えない様な事、具体的には↑のような物なのだろうとは思うのですが、個人投資家の責任が問われるこの時代、知らなかったでは済みせんので、本当のところをどなたか教えていただけませんでしょうか? ----------------------------------------------- (1)「分別保管」がきちんと為されているかどうかを確認する術はあるのかどうかを伺ったつもりでした。無いとしたら、やはり1000万円超の資産をひとつの証券会社に置くことは少なからぬriskを背負うことになると思われますが、いかがなものでしょうか? (2)例えば、破綻した証券会社に2000万円の資産を預けていたとして、1200万円は問題なく、800万円が返還困難な状況に陥ってしまった場合、投資家保護基金から800万円の支払いを受け、全額の返還になるということでしょうか?それとも1200万円のみということになるのでしょうか? (3)「ほふり」扱いの証券については証券会社の経営とは無関係に、間違いなく安心であると考えて良いでしょうか?
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A1)まず一般投資家が確認する術は無いと思います。会計監査の知識をもって経理内容を全て監査するしか、間違いなくきちんと為されていると判定することは出来ません。 SECなどの臨検がありますので、悪質な違反があれば公告されます。これによって違反の事実があった証券会社を知る術はあります。 しかし更に悪質な場合で二重帳簿をつけていたりして臨検でも発覚しない場合に、それを調べる方法は考えつきません。特に悪意の場合は発覚しにくいです。 証券会社を分散しない場合と比べてriskを背負うかどうかというと、そういう観点では背負うということになります。分散した結果破綻する証券会社にぶち当たる可能性は当然高くなりますが、何ヵ月後かという問題はさて置いて最終的に返還される可能性だけを問題にすれば、分散しておいた方が良いです。 A2)証券会社の回答は間違いです。 補償対象債権に対する支払い限度額が1000万円ですから、800万円が返還困難な補償対象債権であれば、原則として全額返還されます。(基金が破綻して且つ国家破綻などで日銀特融も期待できない場合などには、無い袖振れないと思いますが。) (金融広報中央委員会ホームページより引用) 破綻した証券会社が預かっていた顧客資産のうち、円滑な返還が困難であると保護基金が認めるものが、保護基金による補償対象(補償対象債権)となります。 [注釈:適正に信託されていたりして円滑に返還される資産は補償対象債権ではない。] 補償支払い額は、補償対象債権の額から、(1)補償対象債権のうち担保権の目的として提供しているものと、(2)破綻証券会社に対して顧客が負っていた債務(借り入れなど)を控除した金額となり、1顧客あたり1,000万円を限度として補償されます(1,000万円を超える場合は、1,000万円が支払われます)。 http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/kinhogo/kinho107.html#2 A3)適正に保管されていて問題が特定の証券会社の破綻に限られるのであれば、けっこう安心です。然しほふりまたは証券会社が詐欺等により適正に保管していないということも想定できますから、当然どのような場合でも「間違いなく安心」ということはあり得ません。 前提条件を定義せずに無条件に絶対間違いなく安心ですというような回答をするのは、似非宗教家ぐらいじゃないでしょうか。証券会社にそういう断定的回答を求めても絶対安心ですとは回答しないでしょう。
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いまいち回答していない部分があったので、補足です。 ほふり扱いでも、倒産時に使い込まれる可能性が無い訳ではありません。 まぁ、犯罪なんですけど。 保護基金の補償する1000万円のなかには、保護預かりの分も含まれますので、 ご質問の2の場合には、1200万円ということになります。 (これについてはちょっと自信がありません)
分別保管は、証券会社の義務です。それなりの大手証券会社なら 分別管理されていないということはないでしょう。 また、分別保管された分に関しては、保証の上限はありません。 どんなに証券会社に負債があっても、分別保管された分は使われません。 これが一応原則ですが、もし証券会社が使い込みをしたり、 分別保管を怠っていた場合は、投資者保護基金が1000万円まで補償してくれます。 証券会社が保護基金に加入していなかったら・・・、 これも義務ですし、これは調べられるので心配なら調べてください。 ほふり扱いなら、まず分別保管されていると考えてよいでしょう。 株主総会の案内とかが送られてこないようだと怪しいですが(笑 また、信用取引の場合は、信用建玉などは分別管理の対象外です。 蛇足だと思いますが、 間違っても全財産を1つの会社に任せたりしないほうがいいです。
お礼
複数の証券会社に分散させるようにいたします。 たくさん口座は開設していますが、ほとんど使っていません。 やっぱり、使い慣れた会社がいいですね。 それに、現在使用中の資産管理ソフトが対応していない証券会社が大部分でして、これも悩みの種です。 回答、ありがとうございました。
- garnetscrein
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お困りのようですね。 分別保管について。 これは、証券会社倒産などあった場合、最低1000万までは完全保護されます。となってるはずです。 銀行と同じ扱いで。 なお、株券については、「ほふり」寄託扱いにされてるはず。 やったほうが面倒ないんですが・・・ これについては無制限保護されます。証券会社持分と個人持分が分かれています。 ただ、倒産、撤退などがあった場合、手続き上めんどくさいので(メリルで手間取りました)あまり変なところはしないほうがよろしいかと。
お礼
「メリル」ということで、メリルリンチ?と思い、ネットで検索をかけましたが、現存するようです。 この度は、ありがとうございました。
お礼
ひとつひとつ丁寧な回答、ありがとうございました。 質問に記載した回答(例)は私が考えていたものでして、証券会社が回答してきたものではありません。証券会社はほとんど何の回答にもなっていないような返事を繰り返すだけでしたので、こちらに質問させていただきました。 (2)の結論が私の想像と違っていたようで、驚いています。 分別保管が徹底しているという前提に立てば、証券会社は銀行ほどは神経質にならないくても良さそうですが、問題は証券会社が法令違反を働いていた場合ですね。 資産を複数の証券会社に分散させておいた方が良いという事には違いないようですが、1000万円を少々超過する程度ならば安心できそうです。 最後に残った唯一の不安は、仮に証券会社が破綻した際、資産状況の記録が正しく残されているかどうかという点だけでしょうか。現在は電子交付が主流ですから、手元に書類はありません。常日頃、書類をPCに取り込むなり、印刷するなりしておいた方が良さそうです。