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不倫の慰謝料について

旦那が既婚者であることを知らせずに独身女性と1年2ヶ月ほど交際していました。結婚11年、9歳5歳1歳の子供がいます。 私が第三子を出産する1か月前から1年2ヶ月くらいの不倫だったみたいです。ずっと怪しいと思っていて東京に出張だと言う日に車にGPSを仕掛けるとあるアパートに行ってああました。 その日そのアパートに私が行くとやはり女性のアパートでした。そこで1年以上付き合っている結婚して子供がいる事は言っていなかったと言われました。女性も本当かどうか分かりませんが既婚者である事を知らなかったと言っていました。そのまま旦那と家に帰って話し合いをしたんですが、その女性と別れるからやり直して欲しいと言われました。 その次の日に女性に旦那から電話した所出なくて、さようならと別れのLINEがきたらしいです。 その後再構築に向けて生活していた所2ヶ月後位にまたその女性と連絡している事がわかりました。相手から連絡がきて、旦那は嫁とは別れると嘘をついてまた女性と関係を持っていたみたいです。 この場合嘘をついて騙して交際していたのは旦那なので、嫁である私は女性に慰謝料は請求できないのでしょうか?逆に旦那が騙していたので請求されてしまいますか? そもそも自宅に呼ばれない、会うとしたら相手アパート、出かけるとしたら遠くの観光地、移動も全て高速移動、県内の観光地にも一般道でいけるのに高速で行ってました。家族にも友達にも会わせてもらえない等普通なら既婚者と気付くはずだと思います。 しかも既婚と知ってからも連絡をして関係を続けた事、出産育児に1番大変だった時にこんな事をされて心も体もボロボロになってしまいました。 1番のグズなのは旦那だと言う事はわかりますが、少しでも慰謝料が取れるなら相手に請求したいです。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

10年以上離婚関連業務をしております。 できるできないで言えば、相手の女性とご主人の双方にできるということになります。 ここに書かれていること以外の事情がどれくらいあるかにもよるので、一般的なことしか言えませんが、同様の事例で慰謝料を支払われたことは何度もあります。 金額などについては経済的な状況やどの程度のことをしていたのかによっても多少変わるので具体的にはお答えできませんが、だいたい100から200万円の間になることが多いように思います。 一つの参考にしていただければと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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